有効期限の到来によるマイナンバーカードの更新について
有効期限通知書の送付について
マイナンバーカードは、発行日から10回目の誕生日(発行時に未成年の方の場合は5回目の誕生日。ただし、在留期限がある外国人の方は、その在留期間満了日)に有効期限を迎えます。
期限が切れてしまうと、有効な身分証明書として使用できなくなり、内蔵されている電子証明書も利用できなくなります。
有効期限は、見本のようにマイナンバーカードのおもて面に表示されています。
見本
マイナンバーカードが有効期限となる対象の方には、地方公共団体情報システム機構より「有効期限通知書」が送付されます。
更新の手続きは、有効期限の3か月前からできます。
マイナンバーカードの更新(再発行)手続き
申請から発行まで1ヶ月から2ヶ月かかります。
今後の申請状況によっては、上記の日数以上かかる場合もございますので、ご了承ください。
マイナンバーカードの申請方法
有効期限通知書が届いている方は、通知書に同封されているパンフレット、または、マイナンバーカード総合サイト(外部サイト)(J-LISのサイト)を参照してください。
その他のマイナンバーカードの申請方法に関してはこちらをご確認ください。
更新手続きをしたマイナンバーカードの受取りについて
マイナンバーカードの受取り方法に関してはこちらをご確認ください。
手数料について
マイナンバーカードの有効期限の更新手数料は無料です。
ただし、紛失等のためマイナンバーカードを返納できない場合は有料です。
再交付手数料は1000円です。(カード再交付手数料800円、電子証明書発行手数料200円)
外国人住民の方(特別永住者および永住者を除く)の、在留期限切れに伴うマイナンバーカードの有効期限切れについての再交付は有料です。手数料は上記と同じ。
更新手続きに関してよくある質問
有効期限までに手続きに行かないといけないのですか。
有効期限が切れた後で手続きをしても、有効期限が切れる前に手続きをしても、効力や手数料の取り扱いは変わりません。
ただし、有効期限が切れた場合には、新しいカードや電子証明書が発行されるまでの間は一時的に利用できなくなりますので、ご了承ください。
有効期限切れの通知が届かないのですが、更新できますか。
有効期限切れの通知が届かなくても、有効期限まで3か月をきった方は、更新の手続きをすることができます。
例:5月26日が有効期限の場合は、2月27日から手続きできます。
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部市民窓口グループ
電話番号:072-349-9480 072-349-9481
ファックス番号:072-367-1254
問い合わせフォーム
更新日:2024年11月29日