特別永住者の申請手続きについて

更新日:2023年10月31日

特別永住者証明書交付、切替申請などの手続きについて

平成24年(2012年)7月9日以降も特別永住者に関する申請手続きは、引き続き市民窓口グループにて行なっていますが、外国人登録法廃止・入管法及び入管特例法改正に伴い、手続きに関する申請方法等は以前とは異なっていますのでご注意ください。

お問い合わせ先

市民窓口グループ

(電話) 072-366-0011(代表)

外国人在留総合インフォメーションセンター

(電話) 0570-013904(平日8時30分から17時15分)

外国人在留総合インフォメーションセンター大阪

(電話)06-4703-2150

法務省出入国在留管理庁

特別永住者に関する申請・届出内容等について

新規許可申請

届出期間

  • 出生その他の事由が生じた場合

届出人

  • 本人 

提出書類

  • パスポート(現在使用できるパスポートを持っている方のみ)
  • 顔写真1枚 

居住地以外の変更届出

届出期間

  • 変更が生じた日から14日以内

届出人

  • 本人または同居の家族 

提出書類

  • 特別永住者証明書
  • 変更した内容を立証できる公的機関などの書類
  • パスポート(現在使用できるパスポートを持っている方のみ)
  • 顔写真1枚 

特別永住者証明書の有効期間更新申請

届出期間

  • 16歳未満の方(16歳となる誕生日の6ヶ月前から誕生日まで)
  • 16歳以上の方(原則、7回目の2ヶ月前から誕生日まで)

届出人

  • 本人または同居の家族 

提出書類

  • 特別永住者証明書
  • パスポート(現在使用できるパスポートを持っている方のみ)
  • 顔写真1枚 

各手続きを第三者(同居家族以外)がされる場合は、委任状が必要です。

顔写真(サイズ縦4.0センチメートル 横3.0センチメートル)で3ヶ月以内に撮影したもの。

顔の部分が2.5センチメートル~3.0センチメートルであるもの。

なお、現在お持ちの旧外国人登録証明書は、平成27年(2015年)7月8日までの間は特別永住者証明書とみなされます。(=みなし特別永住者証明書)。みなされる期間は下記のとおりです。すぐに切替申請を行う必要はありませんが、希望する外国人の方はすぐに切替申請することも可能です。(詳しくは市民窓口グループ、上記インフォメーションセンター、出入国在留管理庁まで)

外国人登録証明書が特別永住者証明書(みなし特別永住者証明書)とみなされる期間

<16歳未満の方>

16歳の誕生日まで

<16歳以上の方>

  • 次回確認(切替)申請期間が平成24年(2012年)7月9日から3年以内に到達する方
    平成27年(2015年)7月8日まで
  • 次回確認(切替)申請期間が平成24年(2012年)7月9日に到達する方
    平成27年(2015年)7月8日まで

特別永住者の住居地変更届出について

これまで特別永住者など外国人の住居地変更(お引越し)届出は転出先(新しくお住まいするところ)の市区町村へのお手続きだけでしたが、平成24年7月9日より転出地(現在お住まいしているところ)の市区町村に「転出届」を行い転出証明書の交付を受けた後、転出先(新しくお住まいするところ)の市区町村にてお住まいする日から14日以内に「転入届」を行うなど、日本人と同様の異動届出が必要となります。

住民基本台帳法改正前(外国人登録法)と改正後(平成24年7月9日以降)の違いについて

転出届(市外へのお引越)

  • 法改正前(届出不要)
  • 法改正後(現在お住まいのところ(住民登録地)にて「転出届」を行い、転出証明書の交付を受けてください)

転入届(市外からのお引越)

  • 法改正前(外国人登録法にもとづき新しくお住まいする市区町村にて変更申請)
  • 法改正後(新しくお住まいする市区町村にお住まいする日から14日以内に転入届」を行ってください)

転居届(市内のお引越)

  • 法改正前(外国人登録法にもとづき現在お住まいの市区町村にて変更申請)
  • 法改正後(現在お住まいのところ(住民登録地)にてお住まいする日から14日以内に「転居届」を行ってください)

世帯構成変更届、世帯主変更、世帯合併・分離・変更

  • 法改正前(届出不要)
  • 法改正後(現在お住まいのところ(住民登録地)にて変更した日から14日以内に「世帯構成変更届」を行ってください)

 

特別永住者の住居地変更届出でご持参いただくもの

  • 特別永住者証明書、みなし特別永住者証明書(旧外国人登録証明書)
  • パスポート(現在使用できるパスポートを持っている方のみ)
  • 転入届の場合、転出証明書
  • 代理権授与通知書(委任状)代理人の場合のみ
  • その他関連の手続きに必要なもの

関連情報

おしらせ

  • 窓口での本人確認が義務付けられました。
    大阪狭山市では、以前から各種届出及び諸証明の請求時に本人確認書類の提示をお願いしてきましたが、平成20年5月1日以降は、戸籍法及び住民基本台帳法の改正にともない、本人確認が義務付けられました。窓口へお越しの際は、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、特別永住者証明書、在留カードなどの本人確認書類を必ずご持参ください。
  • 第1・3土曜日の午前中も窓口部門を開庁しています。
    大阪狭山市では、平日に窓口へ来庁することができない方の利便を図るため、第1・3土曜日(祝日を除く)の午前9時から正午までの間、窓口部門を中心に土曜開庁を実施しています。ただし、転校手続きや他の機関に確認が必要な場合など内容によっては受付できない手続きもありますので、あらかじめご了承ください。

詳しくは下記リンク先、「土曜日の窓口サービスについて」をご覧ください

関連ページへのリンク

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部市民窓口グループ
電話番号:(住民票・印鑑登録・マイナンバー交付)072-349-9480(パスポート)072-360-4294(戸籍)072-349-9481(ニュータウン連絡所)072-360-4308
ファックス番号:072-367-1254
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