その他の戸籍届
転籍届(本籍を移す届)
1.届出方法
届出人
戸籍の筆頭者及び配偶者
必要なもの
転籍届
届出場所
- 届出人の本籍地
- 新本籍地(本籍を移すところ)
- 届出人の住所地
本市へ届出するときは、市民窓口グループまたはニュータウン連絡所へお越しください。
分籍届(戸籍を分ける届)
1.届出方法
届出人
分籍する人(未成年者は届出をすることはできません。)
必要なもの
分籍届
届出窓口
- 届出人の本籍地
- 新本籍地(分籍する人が本籍を移すところ)
- 届出人の住所地
本市へ届出するときは、市民窓口グループまたはニュータウン連絡所へお越しください。
養子縁組届(血縁関係のない者又は嫡出の親子関係がない者の間に法律上の親子関係を創設するための届)
1.届出方法
届出人
養親及び養子(養子が15歳未満の場合は法定代理人)
必要なもの
- 養子縁組届
- 未成年者を養子とするときは、家庭裁判所の縁組許可の審判書の謄本
- (自己又は配偶者の直系卑属を養子とするときは不要です)
- 配偶者のある者が縁組をするときは、縁組に関わらない配偶者の同意書 (届書の「その他」欄に同意する旨を記載し、署名しても差し支えありません)
- 窓口に来る人の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなど)
届出場所
- 届出人の本籍地
- 届出人の住所地
本市へ届出するときは、市民窓口グループまたはニュータウン連絡所へお越しください。
(なお、ニュータウン連絡所では国民健康保険などの関連の手続きは行えませんのでご了承ください)
養子離縁届(養子縁組により生じた親子関係を解消するための届)
協議離縁以外は事前に市民窓口グループへお問い合わせください。
1.届出方法
届出人
養親及び養子(養子が15歳未満の場合は法定代理人)
必要なもの
- 養子離縁届
- 窓口に来る人の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなど)
届出場所
- 届出人の本籍地
- 届出人の住所地
本市へ届出するときは、市民窓口グループまたはニュータウン連絡所へお越しください。
(なお、ニュータウン連絡所では国民健康保険などの関連の手続きは行えませんのでご了承ください)
2.注意事項
- 届出人が届書の届出人欄に署名していれば、使者として他者に提出を依頼することも可能です。
ただし、届書の記載に不備等があった際に届出人本人からの補正を必要とする場合があります。ご不明な点がある場合は、事前に市民窓口グループにお問い合わせください。 - 戸籍の届出後、しばらくの間は戸籍全部事項証明(謄本)や戸籍個人事項証明(抄本)などの交付はできません。
請求する戸籍によって処理状況や所要日数が異なりますので、事前にそれぞれの本籍地へお問い合わせください。 - 令和3年9月1日から戸籍届出の押印が任意となりました。なお、これまでどおり押印された届書でも届出は可能です。
3.上記以外の戸籍に関連する届出等について
上記以外にも、入籍届、認知届、死産届、親権・後見に関する届、姻族関係終了届、就籍届、氏・名の変更届、推定相続人の廃除届、国籍の得喪の届、戸籍の訂正申請などがあります。詳しくは市民窓口グループへお問い合わせください。
不受理申出について
1.不受理申出とは
婚姻届、協議離婚届、養子縁組届、協議離縁届及び任意認知届において、自らを対象とする届出がされても、自らが窓口に出向いて本人確認書類を提示しない限り、届出を受理しないようあらかじめ申出をすることができる制度です。
なお、平成22年6月1日より、不受理申出について相手方を特定できるようになるなど一部取扱いが変更となりました。詳しくは市民窓口グループへお問い合わせください。
2.申出方法
申出人
申出の戸籍届の届出人となるべき人
対象となる戸籍届
- 婚姻届
- 協議離婚届
- 養子縁組届
- 協議離縁届
- 任意認知届
必要なもの
- 不受理申出書
- 申出人の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなど)
本市へ届出するときは、市民窓口グループまたはニュータウン連絡所へお越しください。
3.注意事項
- 不受理申出が相手方を特定した届出を対象としている場合で、当該対象となる届出が受理されると不受理申出は受理時に失効します。それ以外の場合は、取下げをしない限り、不受理申出の効果は続きます。
- 原則として、郵送での申出はできません。 また、申出人自らが窓口に来られない場合や、特別な事情がある場合は市民窓口グループへお問い合わせください。
- 令和3年9月1日から申出書の押印が任意となりました。なお、これまでどおり押印された申出書でも申出は可能です。
関連情報
1.おしらせ
- 戸籍事務をコンピューター化しました。
大阪狭山市では、平成22年9月11日から戸籍事務をコンピューターで処理しています。従来紙で処理していた戸籍事務をコンピューターで処理することにより、作成から証明発行までを迅速かつ正確に行い、市民サービスの向上と事務改善を図っています。 - デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)の施行に伴い、戸籍法及び戸籍法施行規則の一部が改正されました。 このため、令和3年9月1日から戸籍の届書において押印は任意となり、届出人による「署名のみ」を求める取扱いとなりました。
2.関連ページへのリンク
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部市民窓口グループ
電話番号:(住民票・印鑑登録・マイナンバー交付)072-349-9480(パスポート)072-360-4294(戸籍)072-349-9481(ニュータウン連絡所)072-360-4308
ファックス番号:072-367-1254
問い合わせフォーム
更新日:2024年02月28日