下水道使用料の漏水減免

更新日:2024年06月14日

 

漏水減免の概要について
対象 (1)給水装置(器具を除く。)の経年劣化、腐食等が原因で発生した漏水により増加した汚水
(2)給水装置等からの漏水で下水道への流入がないと認められる汚水
(3)庭木への散水や田畑のかん水など地下浸透により排水設備及び下水道への流入がないと認められる汚水(散水に係る水量メーターの設置を必須とする。)
(4)その他市長が特に必要があると認めるもの
申請 下水道使用料減免申請書に、漏水箇所を修繕したものの証明又は漏水により下水道への流入がなかったことの証明資料を添付し、水道お客様センターへ提出してください。
適用 (1)一部減免 増加した汚水排除量に相当する下水道使用料を減免する。
(2)全部減免 漏水分にかかる汚水排除量又は下水道への流入がないと認められる汚水排除量に相当する下水道使用料の全額を減免する。
(3)前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める場合については、市長が認める適用範囲及び減免額とする。

水道料金の減免との同時適用を受ける場合は、大阪広域水道企業団(以下「企業団」という。)の規定する水道料金減免取扱要綱における取扱いの例による。

漏水減免に関する問い合わせ

水政策部経営総務グループ

【問い合わせ先】

水道お客様センター

電話 072-349-9476