都市再生特別措置法に基づく届出制度について

更新日:2025年04月01日

都市再生特別措置法に基づく届出制度について

大阪狭山市では、都市再生特別措置法に基づく「大阪狭山市立地適正化計画~魅力ある都市空間ビジョン まちのリメイク編~」を策定しました。

計画の公表日(令和7年4月1日)より、都市再生特別措置法第88条(居住誘導区域に関する制度)、第108条(都市機能誘導区域に関する制度1)、第108条の2(都市機能誘導区域に関する制度2)に基づく届出制度がはじまります。

本制度は、計画で定めた居住誘導区域外で一定規模以上の住宅に係る開発行為や建築行為を行う場合、また、都市機能誘導区域外で、誘導施設の開発や建築等を行う場合、都市機能誘導区域内で誘導施設を休止又は廃止する場合、行為に着手する30日前までに、市へ届出が必要となります。

都市再生特別措置法に基づく届出制度の手引きについて

届出制度の運用開始にあたり、「都市再生特別措置法に基づく届出制度の手引き」を作成しました。本制度の詳細な内容や、本制度に関連する本市立地適正化計画の各種位置づけ(下記参考資料編)、提出様式等について記載しています。

なお、各種様式データについては、本ページ届出制度の概要の該当箇所からもダウンロードすることができます。

届出制度の概要

1.居住誘導区域外における住宅開発や住宅建築等に関する届出(法第88条)

届出対象行為

本市立地適正化計画で定める居住誘導区域外において、以下の行為を行おうとする場合は、行為着手の30日前までに市への届出が必要です。

居住誘導区域外届出対象行為
開発行為

・3戸以上の住宅の建築目的の開発行為

・1戸又は2戸の住宅の建築目的で行う開発行為で、1,000平方メートル以上の規模のもの

建築等の行為

・3戸以上の住宅を新築しようとする場合

・建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合

提出書類について

届出対象行為に該当する場合は、以下の様式に必要事項を記入し、行為着手の30日前までに、1部提出してください。

なお、すでに行った届出内容を変更するときは、様式第6(行為の変更届出書)に必要な書類を添付し、変更行為に着手する30日前までに1部提出してください。

居住誘導区域外届出対象添付書類
  開発行為 建築等行為
提出様式 様式第1号 様式第2号
添付図書

・委任状(代理人に委任する場合)

・位置図(当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び周辺の公共施設を表示する図面、縮尺1,000分の1以上)

・設計図等(現況図及び土地利用計画図、縮尺100分の1以上)

・求積図等(開発区域の面積)

・その他参考となるべき事項を記載した図書(予定建築物の各階平面図など)

・委任状(代理人に委任する場合)

・位置図(当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び周辺の公共施設を表示する図面)

・配置図(敷地内における住宅の位置を表示する図面、縮尺100分の1以上)

・住宅の2面以上の立面図及び各階平面図(縮尺50分の1以上)

・その他参考となるべき事項を記載した図

2.都市機能誘導区域外における誘導施設の開発や建築等に関する届出(法第108条)

届出対象行為

本市立地適正化計画で定める各都市機能誘導区域に設定された誘導施設について、当該都市機能誘導区域外当該誘導施設の開発や建築等を行おうとする場合は、行為着手の30日前までに市への届出が必要です。

提出書類について

届出対象行為に該当する場合は、以下の様式に必要事項を記入し、行為着手の30日前までに、1部提出してください。

なお、すでに行った届出内容を変更するときは、様式第6(行為の変更届出書)に必要な書類を添付し、変更行為に着手する30日前までに1部提出してください。

都市機能誘導区域外届出対象添付書類
  開発行為 建築等行為
提出様式 様式第3号 様式第4号
添付図書

・委任状(代理人に委任する場合)

・位置図(当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び周辺の公共施設を表示する図面、縮尺1,000分の1以上)

・設計図等(現況図及び土地利用計画図、縮尺100分の1以上)

・求積図等(開発区域の面積)

・その他参考となるべき事項を記載した図書(予定建築物の各階平面図など)

・委任状(代理人に委任する場合)

・位置図(当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び周辺の公共施設を表示する図面)

・配置図(敷地内における誘導施設の位置を表示する図面、縮尺100分の1以上)

・誘導施設の2面以上の立面図及び各階平面図(縮尺50分の1以上)

・その他参考となるべき事項を記載した図

3.都市機能誘導区域内における誘導施設の休廃止に関する届出(法第108条の2)

届出対象行為

本市立地適正化計画で定める各都市機能誘導区域に設定された誘導施設について、当該都市機能誘導区域内当該誘導施設の休廃止等を行おうとする場合は、行為着手の30日前までに市への届出が必要です。

提出書類について

届出対象行為に該当する場合は、様式5に必要事項を記入し、行為着手の30日前までに、1部提出してください。

なお、すでに行った届出内容を変更するときは、様式第6(行為の変更届出書)に必要な書類を添付し、変更行為に着手する30日前までに1部提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり推進部都市政策グループ
電話番号:(まちづくり拠点整備)072-360-4134(都市計画・開発指導・建築指導)072-360-4159
ファックス番号:072-367-1254
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