高額医療・高額介護合算制度

更新日:2023年10月31日

高額医療・高額介護合算制度

世帯内で医療保険と介護保険の両制度における自己負担の合算額が高額となった場合は、一定の限度額を超えた額が支給されます。
食費・居住費および差額ベット料については別途負担です。

 

対象となる人

同一世帯で医療保険と介護保険の両方で自己負担がある世帯。

 

合算費の計算期間

毎年8月1日から翌年7月31日の1年間

 

自己負担限度額(年額)

医療保険制度や被保険者の所得・年齢区分に設定します。

 

合算した場合の自己負担限度額

★70歳未満の所得区分における自己負担限度額

所得区分

自己負担限度額

総所得金額等901万円超

212万円

総所得金額等600万円超901万円以下

141万円

総所得金額等210万円超600万円以下

67万円

総所得金額等210万円以下(住民税非課税世帯除く)

60万円

住民税非課税世帯

34万円

  • ここでの総所得金額等とは、前年の総所得金額および山林所得、株式・長期(短期)譲渡所得金額などの合計から基礎控除額を控除した額です。(旧ただし書き所得)。

 

☆70歳以上75歳未満の所得区分における自己負担限度額

所得区分

自己負担限度額

現役並み所得者3 課税所得690万円以上

212万円

現役並み所得者2 課税所得380万円以上

141万円

現役並み所得者1 課税所得145万円以上

67万円

一般

56万円

低所得者2

31万円

低所得者1(a) 19万円

(a)介護サービス利用者が複数人の場合は31万円になります。

現役並み所得者、低所得者1,2については以下のそれぞれのページを参照してください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部保険年金グループ
電話番号:(国保給付)072-349-9471
ファックス番号:072-367-1254
問い合わせフォーム