高齢受給者証について

更新日:2023年10月31日

高齢受給者証の交付

 大阪狭山市国民健康保険に加入している人に、70歳の誕生月の末日までに(1日生まれの人は誕生月の前月の末日までに)高齢受給者証を郵送します(ただし、後期高齢者医療制度の適用を受けている人は除きます)。
 該当者が医療機関で医療を受ける際は、被保険者証と高齢受給者証の両方が必要になります。

  • 高齢受給者証は年1回更新しますので、7月31日が期限です。
  • 75歳の誕生日を迎えられる人は、誕生日の前日が期限です。
  • 毎年7月中旬に対象の人全員に送付します。

 

一部負担金の割合

3割負担: 現役並み所得者(a)がいる世帯の方

2割負担: 現役並み所得者でない方

(a)現役並み所得者とは

1次判定

課税所得が145万円以上の70歳以上の被保険者がいる

2次判定

旧ただし書き所得の合計額が210万円以上の70歳以上の被保険者がいる

3次判定

収入が単身の場合は383万円以上、複数の場合は520万円以上

70歳以上の被保険者が1人の場合は収入が383万円以上(b)、2人以上の場合は収入合計が520万円以上の場合

(b)同じ世帯に旧国民健康保険被保険者(国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した人)がいる場合は、その人を含めた収入合計が520万円以上

 

1次及び2次判定で現役並み所得者となっても、収入が3次判定の基準未満のときは、負担割合が下がる場合があります。3割負担の高齢受給者証をお持ちの方で、収入が3次判定の基準未満の場合は申請してください。

 

基準収入額適用申請に必要なもの

本人確認ができるもの

マイナンバーが確認できるもの

世帯にいる70歳以上の被保険者と旧国民健康保険被保険者全員の収入金額がわかるもの(源泉徴収票・確定申告書の写しなど)

税所得

地方税法上の各種所得控除後の所得(住民税の課税標準額)です。4月から7月までは前年度、8月から翌年3月までは当該年度の課税所得で負担割合を判定します。

旧ただし書き所得

総所得金額等から基礎控除額(43万円(c))を差し引いた所得金額のことです。

(c)合計所得金額が2,400万円を超えると、段階的に減少します

収入

所得税法に規定する各種所得の金額(退職所得を除く)の計算上収入金額とすべき金額及び総収入金額に算入すべき金額の合計額で、必要経費等を差し引く前の金額のことです。(例、生命保険の満期額、確定申告による分離課税の上場株式等の売却金額)

 

一部負担金の割合と高額療養費自己負担限度額について

一部負担金の割合と高額療養費自己負担限度額は世帯の所得等で判定します。

世帯で新たに国民健康保険に加入したり、転居や修正申告等された人がいると、再判定し、一部負担金の割合と高額療養費自己負担限度額が変更になる場合がありますので、その際は必ず保険年金グループに届け出をしてください。

 

高額療養費自己負担限度額は下のリンクよりご参照ください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部保険年金グループ
電話番号:(国保給付)072-349-9471
ファックス番号:072-367-1254
問い合わせフォーム