70歳以上の方の自己負担割合について
高齢受給者証について
大阪狭山市国民健康保険に加入している70歳から74歳までの方(後期高齢者医療制度の適用を受けている方を除く)に、70歳の誕生月の末(1日生まれの方は誕生月の前月末)までに高齢受給者証を送付します。医療費の自己負担割合(2割もしくは3割)を示す証明書となりますので、被保険者証または資格確認書を使って医療機関にかかる際は、高齢受給者証も一緒に提示してください。
ただし、マイナ保険証をお持ちの方(マイナンバーカードを健康保険証として利用登録されている方)で現在有効な被保険者証または資格確認書を交付していない方については、高齢受給者証ではなく、自己負担割合を記載した「資格情報のお知らせ」を送付します。
- 高齢受給者証及び資格情報のお知らせ(自己負担割合の記載あり)の有効期限は7月31日(75歳になる方は誕生日の前日)です。
- 7月中旬に新しいものを自動更新します。
自己負担割合の判定
3割負担: 現役並み所得者(a)がいる世帯の方
2割負担: 現役並み所得者でない方
(a)現役並み所得者とは
1次判定
課税所得が145万円以上の70歳以上の被保険者がいる
⇓
2次判定
旧ただし書き所得の合計額が210万円以上の70歳以上の被保険者がいる
⇓
3次判定
収入が単身の場合は383万円以上、複数の場合は520万円以上
70歳以上の被保険者が1人の場合は収入が383万円以上(b)、2人以上の場合は収入合計が520万円以上の場合
(b)同じ世帯に旧国民健康保険被保険者(国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した方)がいる場合は、その方を含めた収入合計が520万円以上
1次及び2次判定で現役並み所得者となっても、収入が3次判定の基準未満のときは、負担割合が下がる場合があります。3割負担の方で収入が3次判定の基準未満の場合は、基準収入額適用申請をしてください。
基準収入額適用申請に必要なもの
本人確認ができるもの
マイナンバーが確認できるもの
世帯にいる70歳以上の被保険者と旧国民健康保険被保険者全員の収入金額がわかるもの(源泉徴収票・確定申告書の写しなど)
交付した高齢受給者証または資格情報のお知らせ(いずれも3割と記載されたもの)
課税所得
地方税法上の各種所得控除後の所得(住民税の課税標準額)です。4月から7月までは前年度、8月から翌年3月までは当該年度の課税所得で負担割合を判定します。
旧ただし書き所得
総所得金額等から基礎控除額(43万円(c))を差し引いた所得金額のことです。
(c)合計所得金額が2,400万円を超えると、段階的に減少します
収入
所得税法に規定する各種所得の金額(退職所得を除く)の計算上収入金額とすべき金額及び総収入金額に算入すべき金額の合計額で、必要経費等を差し引く前の金額のことです。(例、生命保険の満期額、確定申告による分離課税の上場株式等の売却金額)
自己負担割合と高額療養費自己負担限度額について
自己負担割合と高額療養費自己負担限度額は世帯の所得等で判定します。
世帯で新たに国民健康保険に加入したり、転居や修正申告等された方がいると、再判定し、自己負担割合と高額療養費自己負担限度額が変更になる場合がありますので、その際は必ず保険年金グループに届け出をしてください。
高額療養費自己負担限度額は下のリンクよりご参照ください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部保険年金グループ
電話番号:(国保給付)072-349-9471
ファックス番号:072-367-1254
問い合わせフォーム
更新日:2024年12月11日