高額療養費の支給

更新日:2026年08月01日

医療費の自己負担が高額になったとき、自己負担限度額を超えた分を高額療養費として支給します。

支給対象となった場合は、診療月のおよそ3ヶ月後に郵送にてご案内しますので、申請してください。(一度申請すると、原則、それ以降は自動振込となります。)

なお、年間上限を超えた場合の申請案内は、該当年度(8月〜翌7月末)が終了してから半年前後で送付する予定です。

 

限度額適用認定証を交付します

医療費が高額になる場合、あらかじめ限度額適用認定証の交付を申請してください。

病院に限度額適用認定証を提示すると、窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。

ただし、世帯合算などにより高額療養費の支給対象となった場合は、郵送にてご案内しますので、申請してください。

<限度額適用認定証が必要な人>

  • 70歳未満の人
  • 70歳以上75歳未満で所得区分が現役並み所得者1または2、低所得者1または2の人

申請方法

本人確認ができるものをご持参の上、保険年金グループまでお越しください。

ただし、国民健康保険料に滞納がある場合は、交付できないことがあります。

 

マイナ保険証をご利用ください

マイナ保険証(電子資格確認に利用される個人番号カードをいいます)を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

 

自己負担限度額について

自己負担額が下記の限度額を超えたとき、高額療養費を支給します。

70歳未満の方と70歳以上の方で、自己負担限度額が異なります。

 

<自己負担額の計算方法>

  • 月の1日から末日までの診療月ごとに計算します。
  • 医療機関ごとに計算します。
  • 同一医療機関であっても、入院・外来および医科・歯科は別計算となります。
  • 入院時の食事代や差額ベッド代、保険診療とならないものは対象外です。

 

70歳未満の方

70歳未満の方については、それぞれの自己負担額が21,000円以上のものに限って世帯で合算して算定します。

限度額の計算方法(令和8年8月改正)

所得区分

自己負担限度額

多数回該当

年間上限

(ア)所得901万円超

270,300円

+(医療費-901,000円)×1%

 140,100円

168万円

(イ)所得600万円超

901万円以下

179,100円

+(医療費-597,000円)×1%

93,000円

111万円

(ウ)所得210万円超

600万円以下

85,800円

+(医療費-286,000円)×1%

44,400円

53万円

(エ)所得210万円以下

住民税非課税世帯を除く

61,500円

53万円

(注)

(オ)住民税非課税世帯

36,900円

24,600円

29万円
  • ここでの所得とは、前年の総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額です(旧ただし書き所得)。
  • 所得の申告がない場合は、所得区分(ア)とみなされます。
  • 多数回該当とは、過去12ヶ月以内に高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降を言います。

(注)年収約200万円未満であることが確認できた人は、41万円を適用します。

70歳以上75歳未満の方

70歳以上の方は、すべての自己負担額を合算できます。

外来は個人単位で算定し、入院を含む場合は世帯内の70歳以上の方の自己負担額を合算して算定します。

限度額の計算方法(令和8年8月改正)

70歳以上の限度額

所得区分

外来のみ(個人単位)

入院+外来(世帯単位)

年間上限

現役並み所得者3(a)

課税所得690万円以上

270,300円+(医療費-901,000円)×1%

<多数回該当:140,100円>

168万円

現役並み所得者2(a)

課税所得380万円以上

179,100円+(医療費-597,000円)×1%

<多数回該当:93,000円>

111万円

現役並み所得者1(a)

課税所得145万円以上

85,800円+(医療費-286,000円)×1%

<多数回該当:44,400円>

53万円

一般(b)

22,000円

【年間上限:216,000円】

61,500円

<多数回該当:44,400円>

53万円

(注)

低所得2(c)

11,000円

【年間上限:96,000円】

25,700円

<多数回該当:24,600円>

29万円
低所得1(d) 8,000円 15,700円 18万円

(a)住民税課税所得145万円以上の人などで、医療費の自己負担割合が3割の人。

(b)住民税課税世帯で、医療費の自己負担割合が2割の人。

(c)住民税非課税世帯で、低所得1以外の人。

(d)住民税非課税世帯で、世帯の各所得が必要経費・控除を差し引いて0円となる人。

(注)年収約200万円未満であることが確認できた人は、41万円を適用します。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部保険年金グループ
電話番号:(国保給付)072-349-9471
ファックス番号:072-367-1254
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