高額療養費の支給

更新日:2023年10月31日

医療費の自己負担が高額になったとき、自己負担限度額を超えた分を高額療養費として支給します。

支給対象となった場合は、診療月のおよそ3ヶ月後に郵送にてご案内しますので、申請してください。

なお、70歳以上・一般の所得区分の人の年間限度額を超えた場合の申請案内は、毎年2月から3月頃に送付します。

 

限度額適用認定証を交付します

病院に限度額適用認定証を提示すると、窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。

医療費が高額になる場合、あらかじめ限度額適用認定証の交付申請をしてください。

ただし限度額適用認定証をお持ちであっても、世帯合算などにより高額療養費の支給対象となる場合は、後から通知いたします。

<限度額適用認定証が必要な人>

  • 70歳未満の人
  • 70歳以上75歳未満で所得区分が現役並み所得者1または2、低所得者1または2の人

 

令和3年10月より、オンライン資格確認(マイナンバーカードのICチップまたは被保険者証の記号番号等により、オンラインで資格情報を確認する仕組み)が本格稼働し、導入している医療機関等では、限度額適用認定証を提示しなくても、窓口での支払いが自動的に自己負担限度額までとなります。ただし、オンライン資格確認を導入していない医療機関等では、従来通り、限度額適用認定証の提示が必要です。

 

申請方法

国民健康保険被保険者証をご持参の上、国民健康保険の担当窓口までお越しください。

ただし、国民健康保険料に滞納がある場合は、交付できないことがあります。

 

自己負担限度額について

自己負担額が下記の限度額を超えたとき、高額療養費を支給します。

70歳未満の方と70歳以上の方で、自己負担限度額が異なります。

 

<自己負担額の計算方法>

  • 月の1日から末日までの診療月ごとに計算します。
  • 医療機関ごとに計算します。
  • 同一医療機関であっても、入院・外来および医科・歯科は別計算となります。
  • 入院時の食事代や差額ベッド代、保険診療とならないものは対象外です。

 

70歳未満の方

70歳未満の方については、それぞれの自己負担額が21,000円以上のものに限って世帯で合算して算定します。

限度額の計算方法

所得区分

自己負担限度額

多数該当

(ア)所得901万円超

252,600

+(医療費-842,000円)×1%

 140,100円

(イ)所得600万円超

901万円以下

167,400

+(医療費-558,000円)×1%

93,000円

(ウ)所得210万円超

600万円以下

80,100

+(医療費-267,000円)×1%

44,400円

(エ)所得210万円以下

住民税非課税世帯を除く

57,600

(オ)住民税非課税世帯

35,400

24,600円

  • ここでの所得とは、前年の総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額です(旧ただし書き所得)。
  • 所得の申告がない場合は、所得区分(ア)とみなされます。
  • 多数該当とは、過去12ヶ月以内に高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降を言います。

70歳以上75歳未満の方

70歳以上の方は、すべての自己負担額を合算できます。

外来は個人単位で算定し、入院を含む場合は世帯内の70歳以上の方の自己負担額を合算して算定します。

限度額の計算方法 

所得区分 外来のみ(個人単位) 入院+外来(世帯単位)

現役並み所得者3(a)

課税所得690万円以上

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

<多数該当:140,100円>

現役並み所得者2(b)

課税所得380万円以上

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

<多数該当:93,000円>

現役並み所得者1(a)

課税所得145万円以上

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

<多数該当:44,400円>

一般(b)

18,000円

<年間上限:144,000円>

57,600円

<多数該当:44,400円>

低所得2(c) 8,000円 24,600円
低所得1(d) 8,000円 15,000円

(a)住民税課税所得145万円以上の人などで、医療費の自己負担割合が3割の人。

(b)住民税課税世帯で、医療費の自己負担割合が2割の人。

(c)住民税非課税世帯で、低所得1以外の人。

(d)住民税非課税世帯で、世帯の各所得が必要経費・控除を差し引いて0円となる人。

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部保険年金グループ
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ファックス番号:072-367-1254
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