高額療養費の支給
医療費の自己負担が高額になったとき、自己負担限度額を超えた分を高額療養費として支給します。
支給対象となった場合は、診療月のおよそ3ヶ月後に郵送にてご案内しますので、申請してください。(一度申請すると、原則、それ以降は自動振込となります。)
なお、年間上限を超えた場合の申請案内は、該当年度(8月〜翌7月末)が終了してから半年前後で送付する予定です。
限度額適用認定証を交付します
医療費が高額になる場合、あらかじめ限度額適用認定証の交付を申請してください。
病院に限度額適用認定証を提示すると、窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。
ただし、世帯合算などにより高額療養費の支給対象となった場合は、郵送にてご案内しますので、申請してください。
<限度額適用認定証が必要な人>
- 70歳未満の人
- 70歳以上75歳未満で所得区分が現役並み所得者1または2、低所得者1または2の人
申請方法
本人確認ができるものをご持参の上、保険年金グループまでお越しください。
ただし、国民健康保険料に滞納がある場合は、交付できないことがあります。
マイナ保険証をご利用ください
マイナ保険証(電子資格確認に利用される個人番号カードをいいます)を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
自己負担限度額について
自己負担額が下記の限度額を超えたとき、高額療養費を支給します。
70歳未満の方と70歳以上の方で、自己負担限度額が異なります。
<自己負担額の計算方法>
- 月の1日から末日までの診療月ごとに計算します。
- 医療機関ごとに計算します。
- 同一医療機関であっても、入院・外来および医科・歯科は別計算となります。
- 入院時の食事代や差額ベッド代、保険診療とならないものは対象外です。
70歳未満の方
70歳未満の方については、それぞれの自己負担額が21,000円以上のものに限って世帯で合算して算定します。
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所得区分 |
自己負担限度額 |
多数回該当 |
年間上限 |
|---|---|---|---|
|
(ア)所得901万円超 |
270,300円 +(医療費-901,000円)×1% |
140,100円 |
168万円 |
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(イ)所得600万円超 901万円以下 |
179,100円 +(医療費-597,000円)×1% |
93,000円 |
111万円 |
|
(ウ)所得210万円超 600万円以下 |
85,800円 +(医療費-286,000円)×1% |
44,400円 |
53万円 |
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(エ)所得210万円以下 住民税非課税世帯を除く |
61,500円 |
53万円 (注) |
|
|
(オ)住民税非課税世帯 |
36,900円 |
24,600円 |
29万円 |
- ここでの所得とは、前年の総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額です(旧ただし書き所得)。
- 所得の申告がない場合は、所得区分(ア)とみなされます。
- 多数回該当とは、過去12ヶ月以内に高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降を言います。
(注)年収約200万円未満であることが確認できた人は、41万円を適用します。
70歳以上75歳未満の方
70歳以上の方は、すべての自己負担額を合算できます。
外来は個人単位で算定し、入院を含む場合は世帯内の70歳以上の方の自己負担額を合算して算定します。
限度額の計算方法(令和8年8月改正)
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所得区分 |
外来のみ(個人単位) |
入院+外来(世帯単位) |
年間上限 |
|---|---|---|---|
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現役並み所得者3(a) 課税所得690万円以上 |
270,300円+(医療費-901,000円)×1% <多数回該当:140,100円> |
168万円 | |
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現役並み所得者2(a) 課税所得380万円以上 |
179,100円+(医療費-597,000円)×1% <多数回該当:93,000円> |
111万円 | |
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現役並み所得者1(a) 課税所得145万円以上 |
85,800円+(医療費-286,000円)×1% <多数回該当:44,400円> |
53万円 | |
|
一般(b) |
22,000円 【年間上限:216,000円】 |
61,500円 <多数回該当:44,400円> |
53万円 (注) |
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低所得2(c) |
11,000円 【年間上限:96,000円】 |
25,700円 <多数回該当:24,600円> |
29万円 |
| 低所得1(d) | 8,000円 | 15,700円 | 18万円 |
(a)住民税課税所得145万円以上の人などで、医療費の自己負担割合が3割の人。
(b)住民税課税世帯で、医療費の自己負担割合が2割の人。
(c)住民税非課税世帯で、低所得1以外の人。
(d)住民税非課税世帯で、世帯の各所得が必要経費・控除を差し引いて0円となる人。
(注)年収約200万円未満であることが確認できた人は、41万円を適用します。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部保険年金グループ
電話番号:(国保給付)072-349-9471
ファックス番号:072-367-1254
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更新日:2026年08月01日