高額療養費の支給
医療費の自己負担が高額になったとき、自己負担限度額を超えた分を高額療養費として支給します。
支給対象となった場合は、診療月のおよそ3ヶ月後に郵送にてご案内しますので、申請してください。
なお、70歳以上・一般の所得区分の人の年間限度額を超えた場合の申請案内は、毎年2月から3月頃に送付します。
限度額適用認定証を交付します
医療費が高額になる場合、あらかじめ限度額適用認定証の交付を申請してください。
病院に限度額適用認定証を提示すると、窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。
ただし、世帯合算などにより高額療養費の支給対象となった場合は、郵送にてご案内しますので、申請してください。
<限度額適用認定証が必要な人>
- 70歳未満の人
- 70歳以上75歳未満で所得区分が現役並み所得者1または2、低所得者1または2の人
申請方法
本人確認ができるものをご持参の上、保険年金グループまでお越しください。
ただし、国民健康保険料に滞納がある場合は、交付できないことがあります。
マイナ保険証をご利用ください
マイナ保険証(電子資格確認に利用される個人番号カードをいいます)を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
自己負担限度額について
自己負担額が下記の限度額を超えたとき、高額療養費を支給します。
70歳未満の方と70歳以上の方で、自己負担限度額が異なります。
<自己負担額の計算方法>
- 月の1日から末日までの診療月ごとに計算します。
- 医療機関ごとに計算します。
- 同一医療機関であっても、入院・外来および医科・歯科は別計算となります。
- 入院時の食事代や差額ベッド代、保険診療とならないものは対象外です。
70歳未満の方
70歳未満の方については、それぞれの自己負担額が21,000円以上のものに限って世帯で合算して算定します。
所得区分 |
自己負担限度額 |
多数該当 |
(ア)所得901万円超 |
252,600円 +(医療費-842,000円)×1% |
140,100円 |
(イ)所得600万円超 901万円以下 |
167,400円 +(医療費-558,000円)×1% |
93,000円 |
(ウ)所得210万円超 600万円以下 |
80,100円 +(医療費-267,000円)×1% |
44,400円 |
(エ)所得210万円以下 住民税非課税世帯を除く |
57,600円 |
|
(オ)住民税非課税世帯 |
35,400円 |
24,600円 |
- ここでの所得とは、前年の総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額です(旧ただし書き所得)。
- 所得の申告がない場合は、所得区分(ア)とみなされます。
- 多数該当とは、過去12ヶ月以内に高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降を言います。
70歳以上75歳未満の方
70歳以上の方は、すべての自己負担額を合算できます。
外来は個人単位で算定し、入院を含む場合は世帯内の70歳以上の方の自己負担額を合算して算定します。
所得区分 | 外来のみ(個人単位) | 入院+外来(世帯単位) |
---|---|---|
現役並み所得者3(a) 課税所得690万円以上 |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% <多数該当:140,100円> |
|
現役並み所得者2(a) 課税所得380万円以上 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% <多数該当:93,000円> |
|
現役並み所得者1(a) 課税所得145万円以上 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% <多数該当:44,400円> |
|
一般(b) |
18,000円 <年間上限:144,000円> |
57,600円 <多数該当:44,400円> |
低所得2(c) | 8,000円 | 24,600円 |
低所得1(d) | 8,000円 | 15,000円 |
(a)住民税課税所得145万円以上の人などで、医療費の自己負担割合が3割の人。
(b)住民税課税世帯で、医療費の自己負担割合が2割の人。
(c)住民税非課税世帯で、低所得1以外の人。
(d)住民税非課税世帯で、世帯の各所得が必要経費・控除を差し引いて0円となる人。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部保険年金グループ
電話番号:(国保給付)072-349-9471
ファックス番号:072-367-1254
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更新日:2024年05月31日