重度障がい者等就労支援特別事業

更新日:2025年07月11日

事業内容

重度の障がいがある方に、通勤の支援や職場等での身体介護等の支援を実施することにより、就労機会の拡大を図ります。

対象者

次のいずれにも当てはまる方

1.本市により重度訪問介護、同行援護、行動援護のいずれかの支給決定を受けている方
2.民間企業で雇用されている方(注)、又は自営業者等の方で、通勤や職場における支援が必要な方
3.1週間の所定労働時間が10時間以上である方(当該年度末までに10時間以上になることが見込まれる方も含む。)
(注)就労継続支援A型事業所の利用者、国家公務員、地方公務員、国会議員、地方議会議員等の公務に関し雇用等される方、その他これに準ずる方は除きます。

民間企業等で雇用される場合

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)の「障害者雇用納付金制度に基づく助成金」を活用して、職場介助者や通勤援助者を委嘱しても、更に支援を必要とする場合に、障害福祉サービス(重度訪問介護、同行援護、行動援護)と同等の支援(喀痰吸引や姿勢の調整、通勤の支援等)を行います。

高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)のホームページ

自営業者等の場合

自営業者等として働く場合は、雇用助成金の対象とならないため、本事業により障害福祉サービスと同等の支援を行います。

利用方法について

1.民間企業に雇用されている方
事前にご相談ください。本事業の申請前に、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)に対して雇用助成金の申請を行う必要があります。関係者間(勤務先企業・本人等)で手続きに必要な支援計画書を作成し、JEEDに提出します。JEEDから内容の確認を受けた支援計画書が返送されましたら、申請書に添付しその他必要書類とともに提出してください。 

2.自営業者等の方
事前にご相談ください。必要とする支援内容等についてヒアリングを行います。

【申請に必要なもの】
・大阪狭山市重度障がい者等就労支援特別事業給付費申請書
・重度訪問介護、同行援護又は行動援護の支給を受けていることを示す受給者証
・雇用契約書の写し(民間企業に雇用されている方のみ)
・支援計画書 
・自営業者であることを証する書類の写し
     例:個人事業の開業届出書(控用) 等 

利用決定後の流れについて

申請受付後に支給決定通知書を交付します。サービス提供事業者に決定通知書を提示してください。サービス提供事業者は、サービス提供後、翌月の月末までに、以下の書類を添えて利用者負担額を除いたサービス費用の請求をしてください。

1.大阪狭山市重度障がい者等就労支援特別事業給付費請求書
2.大阪狭山市重度障がい者等就労支援特別事業給付費明細書
3.大阪狭山市重度障がい者等就労支援特別事業サービス提供実績記録票