農地法第5条に基づく農地転用

更新日:2023年10月31日

農地法第5条許可(届出)について

 所有権の移転又は賃借権、使用貸借等の設定に伴い農地を農地以外のものに転用する場合、知事又は農林水産大臣の許可を受けなければなりません。なお、市街化区域内にある農地を転用する場合については、農業委員会に届出を行なえば許可を受ける必要はありません。

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総合行政委員会事務局(農業委員会事務局、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局、固定資産評価審査委員会事務局)
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