市税の納税義務者が亡くなられた場合の手続きについて

更新日:2025年07月24日

市税(市民税、固定資産税、軽自動車税等)の納税義務者が亡くなられた場合、その納税義務は相続人に承継されます。
亡くなられた時点で未納の市税(納期未到来分含む)がある場合は、相続人に納めていただくことになります。
亡くなられた方に代わって市税に関する書類等を受領する方を指定していただくため、下記のリンクを参照し、必要な届出を大阪狭山市総務部税務グループに提出してください。

市民税・軽自動車税の納税義務者が亡くなられた場合

固定資産税の納税義務者が亡くなられた場合