相続人代表者指定届兼現所有(代表)者届の提出について

更新日:2025年07月29日

納税義務の承継

市税(市民税、固定資産税、軽自動車税等)の納税義務者が亡くなられた場合、その納税義務は相続人に承継されます。
亡くなられた時点で未納の市税(納期未到来分含む)がある場合は、相続人に納めていただくことになります。
そのため、亡くなられた方に代わって市税に関する書類等を受領する相続人代表者を、法定相続人の中から指定していただく必要があります。

現所有者の申告

固定資産(土地・家屋)の所有者が亡くなられた場合、その固定資産にかかる固定資産税等の納税義務は相続人に承継されます。
また、死亡した翌年以降は、相続登記が完了するまでの間、固定資産を現に所有している者(現所有者)が固定資産税等の納税義務者になります。
原則として相続人全員が現所有者に該当し、連帯して納税義務を負うことになります。

現所有者は、ご自身が現所有者であることを知った日の翌日から3カ月以内に、住所・氏名などの必要事項を大阪狭山市に申告する義務があります。
正当な事由がなく申告をしなかった場合には、大阪狭山市市税条例の規定により10万円以下の過料が科せられる場合があります。

下記の『相続人代表者指定届兼現所有(代表)者届』に必要事項をご記入のうえ、添付書類とともに、大阪狭山市総務部税務グループまで提出してください。

提出書類

・相続人代表者指定届兼現所有(代表)者届
・代表者の本人確認書類の写し
・相続人または現所有者であることがわかる書類の写し
例:被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍)謄本と各相続人の相続関係を示す戸籍(除籍)謄本、法定相続情報一覧図(法務局発行のもの)、遺産分割協議書、公正証書遺言

注意事項

・この届出は市税に関する書類等の送付先を確認するためのものであり、実際の相続に影響するものではなく、相続登記や相続税に関する手続き等とは一切関係がありません。
・相続人と現所有者は同一の方となる場合が多いことから、当市においてはその代表者を『相続人代表者指定届兼現所有(代表)者届』により指定・申告していただいております。相続人代表者と現所有代表者が異なる場合は、別途『相続人代表者指定届』を提出してください。

・相当の期間内に届出が提出されない場合は、市が相続人代表者を指定することがあります。
・相続権を放棄された場合は、『相続放棄申述受理通知書』または『相続放棄申述受理証明書』の写しを提出してください。その場合、届出の提出は不要です。
・亡くなられた方が未登記家屋を所有されていた場合は、別途『未登録家屋名義変更申告書』及び添付書類を提出していただく必要があります。

亡くなられた方が口座振替の登録をしていた場合

亡くなられた方が口座振替の登録をしていた場合は、『相続人代表者指定届兼現所有(代表)者届』が税務グループに提出された際に、口座振替を停止します。
そのため、口座名義人の死亡届が提出されていても、税金の引き落としがかかる場合があります。金融機関で口座の凍結・廃止の手続きがお済みでない場合は、速やかに手続きを行ってください。
引き続き口座振替をご希望の場合は、税務グループ窓口もしくは口座振替取扱金融機関にて、新たに口座振替依頼の手続きを行ってください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部税務グループ
電話番号:(固定資産税)072-349-9401
ファックス番号:072-367-1254
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