相続人代表者指定届の提出について

更新日:2025年07月29日

納税義務の承継

市税(市民税、固定資産税、軽自動車税等)の納税義務者が亡くなられた場合、その納税義務は相続人に承継されます。
亡くなられた時点で未納の市税(納期未到来分含む)がある場合は、相続人に納めていただくことになります。

相続人代表者の届出

相続人代表者とは、亡くなられた方に代わって市税に関する書類等を受領していただく人のことをいい、法定相続人の中から選任していただきます。
下記の『相続人代表者指定届』に必要事項をご記入の上、添付書類とともに、大阪狭山市総務部税務グループまで提出してください。
なお、相当の期間内に提出されない場合は、市が相続人代表者を指定することがあります。

提出書類

・相続人代表者指定届
・代表者の本人確認書類の写し

注意事項

・この届出は市税に関する書類等の送付先を確認するためのものであり、実際の相続に影響するものではなく、相続税に関する手続き等とは一切関係がありません。
・相続権を放棄された場合は、『相続放棄申述受理通知書』または『相続放棄申述受理証明書』の写しを提出してください。その場合、届出の提出は不要です。
亡くなられた方が固定資産を所有されていた場合は、固定資産を現に所有している者(現所有者)を申告する義務があります。詳しくは下記のリンクを参照してください。

軽自動車の所有者が亡くなられた場合

軽自動車の所有者が亡くなられた場合は、死亡者名義の車両について、名義変更または廃車の手続きをお願いいたします。
手続きについては下記のリンクを参照してください。

亡くなられた方が口座振替の登録をしていた場合

亡くなられた方が口座振替の登録をしていた場合は、『相続人代表者指定届』が税務グループに提出された際に、口座振替を停止します。
そのため、口座名義人の死亡届が提出されていても、税金の引き落としがかかる場合があります。金融機関で口座の凍結・廃止の手続きがお済みでない場合は、速やかに手続きを行ってください。
引き続き口座振替をご希望の場合は、税務グループ窓口もしくは口座振替取扱金融機関にて、新たに口座振替依頼の手続きを行ってください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部税務グループ
電話番号:(市民税・軽自動車税)072-349-9402
ファックス番号:072-367-1254
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