転出届(他の市区町村や国外へ引越しされる方)
届出方法
窓口に来られる場合
届出人(窓口に来られる方)
・本人または同一世帯の世帯員
代理人が手続きされる場合は、委任状が必要です 。
届出期間
転出する日まで(すでに転出した場合は、転出した日から14日以内)
必要なもの
・届出人(窓口に来られる方)の本人確認書類 (有効中の原本に限ります。)
運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、顔写真付き住民基本台帳カード、特別永住者証明書、在留カードなど
届出窓口
市民窓口グループ
ニュータウン連絡所では、転出届の手続きはできません。
引っ越しワンストップサービス(オンライン申請)
・マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルからオンライン申請で転出の届出が可能です。(国外への転出を除きます。)
・なお、ワンストップサービス転出届をされても、引越しする先の市区町村での「転入届」については、窓口での手続きが必要となりますので、必ずマイナンバーカードをご持参のうえ手続きを行ってください。
・引越し手続オンラインサービス・ワンストップサービスについてはデジタル庁ホームページ(外部サイトへリンク)または「引越しワンストップサービス/大阪狭山市」をご覧ください。
郵便による転出手続き
窓口で手続きを行うことが困難な場合、郵便で転出届の手続きができます。詳しくは、下記の「郵便による転出手続きについて」をご覧ください。
郵便料金が変更される場合がありますので、ご注意ください。
転出届後の各手続きについて
国民健康保険、年金、医療、児童手当などの手続きが必要な方は、市役所で手続きしてください。詳しくは、「転出される方へ」をご覧ください。また、「転出される方へ」以外にも手続きが必要な場合がありますので、ご不明な点がありましたら、各担当グループにお問い合わせください。
関連情報
お知らせ
- 本人確認書類をご持参ください。
平成20年5月1日の戸籍法及び住民基本台帳法の改正に伴い、本人確認が義務付けられました。窓口へお越しの際は、運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなどの本人確認書類を必ずご持参ください。(有効中の原本に限ります。) - 第1・3土曜日(年末年始、祝日除く)の午前9時から正午まで開庁しています。
大阪狭山市では、平日に窓口へ来庁することができない方の利便を図るため、1階を中心に第1・3土曜日(年末年始・祝日除く)の午前9時から正午まで開庁しています。ただし、転校手続きや他の機関に確認が必要な場合など内容によっては受付できない手続きもありますので、あらかじめご了承ください。
関連ページへのリンク
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部市民窓口グループ
電話番号:072-349-9480 072-349-9481
ファックス番号:072-367-1254
問い合わせフォーム
更新日:2024年08月13日