印鑑登録の新規申請について

更新日:2023年11月01日

印鑑登録できる方

大阪狭山市の住民基本台帳に記録がある15歳以上の方

意思能力のない方は、登録できません。

申請手続きができる方

本人または代理人

成年被後見人の方は、法定代理人(成年後見人)が同行しないと印鑑登録の申請ができません。(代理人による申請手続きができません。)成年被後見人の方は、以下の「1 本人が手続きに来られる場合に必要なもの」、法定代理人(成年後見人)の方には、「登録申請する方が成年被後見人の場合に追加して必要なもの」をお持ちください。

 

登録できない印鑑

登録できない印鑑の主な例は、次のとおりです。

  • すでに他の方が登録している印鑑
  • 住民基本台帳に記録(記載)のある氏名、氏、名、旧姓(旧氏)もしくは通称(外国人住民)、または氏名、旧姓(旧氏)もしくは通称(外国人住民)の一部を組み合わせていないもの
  • 職業や資格などの氏名以外の事項を表しているもの
  • ゴム印など変形しやすい材質のもの、損傷が激しく印影を鮮明に表しにくいもの
  • 印影の大きさが一辺の長さが8ミリメートルの正方形に収まるもの、また一辺の長さが25ミリメートルの正方形に収まらないもの
  • その他、登録する印鑑として適当でないもの

手数料

1件 300円

申請窓口

  • 市民窓口グループ
  • ニュータウン連絡所

印鑑登録申請の方法

印鑑登録の申請は、次のものをご用意のうえ申請してください。

1 本人が手続きに来られる場合に必要なもの

  • 登録する印鑑
  • 本人確認書類

印鑑登録証および印鑑登録証明書の 即日交付が可能な本人確認書類

運転免許証、マイナンバーカード(個人番号カード)、パスポート(旅券)などの官公署の発行した顔写真付き(プレス、割印、特殊加工をしたもの)の免許証、許可証、資格証明書、または保証書(注)

本人確認書類は原本に限ります。また、有効期限があるものは、有効期限内のものに限ります。

(注)保証書とは、大阪狭山市ですでに印鑑登録をしている方が、自己並びに印鑑登録をしようとする方の住所、氏名、生年月日を自書して、印鑑登録をしようとする方が本人に相違ないことを保証し、印鑑登録証明書を添付したものです。なお、保証書の場合でも、印鑑登録をしようとする方は、健康保険証などの本人確認書類をお持ちください。

印鑑登録証および印鑑登録証明書の 即日交付ができない本人確認書類

健康保険証、介護保険証、年金手帳など

本人確認書類は原本に限ります。また、有効期限があるものは、有効期限内のものに限ります。

 

登録申請する方が成年被後見人の場合に追加して必要なもの

法定代理人(成年後見人)の同行が必要です。登録する方について、上に記載の本人が手続きに来られる場合に必要なものに追加して、法定代理人(成年後見人)の方は、次のものをお持ちください。

なお、成年被後見人の方が来られずに、代理人の方、または成年後見人だけが来られる場合は、申請手続きは、できません。

  • 後見登記の登記事項証明書、または審判書および確定証明書
  • 成年後見人の方の本人確認書類

どちらも、原本に限ります。また、有効期限があるものは、有効期限内のものに限ります。

 

2 代理人が手続きに来られる場合に必要なもの

印鑑登録証(カード)および印鑑登録証明書の即日交付は、できません。

  • 登録する印鑑
  • 代理人(窓口へ来られる方)の本人確認書

運転免許証、マイナンバーカード(個人番号カード)、パスポート(旅券)、

健康保険証、特別永住者証明書、在留カードなど

  • 代理権授与通知書(委任状)

代理権授与通知書(委任状)は、印鑑登録する本人が自署し、登録する印鑑を押してください。

本人確認書類、代理権授与通知書(委任状)は、原本に限ります。また、有効期限があるものは、有効期限内のものに限ります。

印鑑登録証(カード)の交付方法については、以下をご覧ください。

成年被後見人の方は、代理人による申請手続きができません。法定代理人(成年後見人)とご一緒に、成年被後見人ご本人が申請にお越しください。

 

印鑑登録証(カード)の交付方法(申請と同時に交付できない場合)

印鑑登録の申請手続きに、代理人が来られた場合、または、印鑑登録されるご本人が来られても本人確認書類として運転免許証などの官公署が発行した顔写真付きの免許証・許可証・資格証明書、または保証書などをお持ちにならない場合は、即日の印鑑登録証(カード)および印鑑登録証明書の交付ができません。

手続きは次のとおりですので、後日、本人または代理人が印鑑登録証の交付手続きにお越しください。

 

1 印鑑登録をされるご本人の意思確認のため、「照会書」を郵送します。

申請後、「照会書」の到着まで約3~4日(年末年始、土日祝日除く)かかります。

「照会書」は、住民票に登録されている住所に転送不要扱いの普通郵便でお送りします。

郵便局に転送の届をされている方は、印鑑登録を申請されるまでに転送の解除などの手続きをしておいてください。

「照会書」の受け取りを急がれる方は、印鑑登録の申請時に260円分の切手をご用意くだされば、速達扱いで郵送します。(現金は取り扱いできません。)

 

2 「照会書」が届きましたら、印鑑登録をされる方が「回答書」(照会書の下段部分)に必要事項を自書し登録する印鑑を押して、印鑑登録をされるご本人または代理人が印鑑登録証(カード)の交付の手続きにお越しください。

「照会書」の送付の日から1か月以内に交付手続きをされない場合は、申請が無効になります。

代理人に委任する場合は、「回答書」により代理人を指定してください。

印鑑登録証(カード)の交付手続きに必要なもの

  • 回答書(「照会書」の下段部分)

必ず印鑑登録される方が自書してください。

代理人に委任する場合は、「回答書」により代理人を指定してください。

  • 登録する印鑑
  • 印鑑登録される方の本人確認書類
    健康保険証、年金手帳など

原本に限ります。また、有効期限があるものは、有効期限内のものに限ります。

  • 代理人の方の本人確認書類(委任する場合)
    運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、健康保険証など

原本に限ります。また、有効期限があるものは、有効期限内のものに限ります。

印鑑登録証の写真

関連情報

お知らせ

  • 本人確認書類をご持参ください。
    平成20年5月1日の戸籍法及び住民基本台帳法の改正に伴い、本人確認が義務付けされました。窓口へお越しの際は、運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなどの本人確認書類を必ずご持参ください。
  • 第1・3土曜日(年末年始・祝日除く)の午前9時から正午まで開庁しています。
    大阪狭山市では、平日に窓口へ来庁することができない方の利便を図るため、1階を中心に第1・3土曜日(年末年始・祝日除く)の午前9時から正午まで開庁しています。ただし、転校手続きや他の機関に確認が必要な場合など内容によって受付できない手続きもありますので、あらかじめご了承ください。
  • 印鑑登録証明書は、コンビニ交付サービスをご利用ください。
    印鑑登録を申請して数日後から、マイナンバーカードと暗証番号(利用者証明用電子証明書の数字4ケタ)を利用して全国のコンビニエンスストア等のキオスク端末で印鑑登録証明書を取ることができます。

印鑑登録証明書に性別を記載しないこととなりました。

令和2年4月1日の印鑑条例の改正に伴い、令和2年4月1日以降発行する印鑑登録証明書から性別の記載をしないこととなりました。

関連ページへのリンク

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部市民窓口グループ
電話番号:072-349-9480 072-349-9481
ファックス番号:072-367-1254
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