保証書(印鑑登録用)[印鑑登録証(印鑑カード)の即時交付申請用]

更新日:2023年11月01日

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保証書は、全て保証人の方が自書し、印鑑登録している印鑑を押してください。

保証人制度について

  • 印鑑登録の新規申請を希望される方で、運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなどの官公署が発行する顔写真付きの本人確認書類を持っていない場合でも、健康保険証などの提示とこの保証書を提出することによって印鑑登録証(印鑑カード)の即日交付ができます。
  • 必ず印鑑登録をする方本人が窓口にお越しください。代理人の方に印鑑登録の申請を委任する場合は、保証書があっても印鑑登録証(印鑑カード)の即日交付はできません。
  • 印鑑登録する方の健康保険証などの本人確認書類は、原本に限ります。また、有効期限のあるものは、有効期限内のものに限ります。
  • 詳しくは、「印鑑登録の新規申請について」をご覧ください。

保証人になれる方

大阪狭山市において、既に印鑑登録を受けている方に限ります。

なお、成年被後見人の方は、保証人になることができません。

保証書提出時の注意事項

  • 保証書は、全て保証人本人が自書してください。
  • 保証書の印鑑は、保証人の印鑑登録証明書と同じ印鑑を押してください。
  • 保証書には、保証人の印鑑登録証明書を添付してください。(1通300円が必要です。)
  • 保証人の方の同行は、特に必要ありません。
  • 印鑑登録の申請をする方は、健康保険証などの本人確認書類を提示してください。(本人確認書類は、原本に限ります。また、有効期限があるものは、有効期限内のものに限ります。)

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部市民窓口グループ
電話番号:072-349-9480 072-349-9481
ファックス番号:072-367-1254
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