固定資産税とは
固定資産税は、市税のおよそ3割を占める基幹税目のひとつです。
毎年1月1日(賦課期日)に、土地、家屋、償却資産を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算定された税額を、その固定資産の所在する市に納めていただく税金です。
(1)納める人
固定資産税を納める人(納税義務者)は、原則として固定資産の所有者で、おおむね次のとおりです。
土地
土地登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
家屋
建物登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として 登記または登録されている人
償却資産
償却資産課税台帳に所有者として登録されている人
その他注意事項
ただし、所有者として登記・登録されている人が賦課期日前に死亡している場合には、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している人が納税義務者となります。
(2)対象となる資産
土地、家屋及び償却資産が対象となります。
(3)税額の算定・納税通知
固定資産税は、次のような手順で税額を決定し、通知します。
- 固定資産を評価し、その価格を決定します。決定した価格をもとに課税標準額を算定します。
- 課税標準額×税率=税額となります。(固定資産税率1.4%、都市計画税率0.2%)
- 税額等を記載した納税通知書を納税者あてに通知します。大阪狭山市では、毎年5月1日に納税通知書を発送します。



この記事に関するお問い合わせ先
総務部税務グループ
電話番号:(固定資産税)072-349-9401
ファックス番号:072-367-1254
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更新日:2023年10月31日