償却資産の申告について

更新日:2023年11月30日

申告について

申告制度

償却資産の申告は、地方税法第383条に規定されています。償却資産が申告制度となっているのは、土地・家屋のような登記制度がなく、所有者や資産内容の把握が困難であるためです。

法人・個人にかかわらず、大阪狭山市内に事業用資産(償却資産)を所有している方は、賦課期日(1月1日)現在の資産状況について大阪狭山市長に申告しなければなりません。申告の法定期限は、毎年1月31日です。

令和6年度の提出期限は令和6年1月31日(水曜日)です。

申告の方法

詳しくは「申告の手引」をご覧ください。

申告書を直接税務グループ窓口にお持ちいただくほか、郵送での申告や、インターネットを経由した電子申告も受け付けています。

申告時のマイナンバー(個人番号)および法人番号の取り扱いについて

償却資産申告書には、マイナンバー(個人番号)・法人番号の記載が必要です。申告の手引(申告書の記入方法)をご参照いただき、申告書にマイナンバー(個人番号)または法人番号を記載してください。

電子申告について

大阪狭山市では、固定資産税(償却資産)について、地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)を利用し、インターネットを通じた電子申告の受付を行っています。

電子申告の利用方法など、詳しくは eLTAX ホームページをご覧ください。

償却資産申告書等様式

以下から償却資産申告書等の様式をダウンロードできます。必要に応じてご利用ください。

提出先

大阪狭山市役所総務部税務グループ(固定資産税担当)
郵便番号 589-8501 大阪狭山市狭山1丁目2384番地の1

この記事に関するお問い合わせ先

総務部税務グループ
電話番号:(固定資産税)072-349-9401
ファックス番号:072-367-1254
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