パスポート申請書等の代理提出について
パスポートの申請に関して、申請者本人に代わって代理人(配偶者、第三者など)が申請書類を提出することができます。
パスポートの受け取りは、年齢に関係なく申請者本人が、申請した窓口にお越しください。代理で受け取りはできません。
注意事項
代理提出する場合は、事前に「一般旅券発給申請書」を入手し、申請者本人が記入すべき箇所(注意1)は全て申請者本人が記入してください。
(注意1) 下記3か所の代筆は認められません。
・申請書表面の「所持人自署」欄(「写真貼付」欄の下)
・申請書表面の「刑罰等関係」欄
・申請書裏面の「申請書類等提出委任申出書」の「申請者記入」欄
・「一般旅券発給申請書」は、市役所市民窓口グループ及びニュータウン連絡所で配布しているものか、インターネット上でダウンロードできる申請書を使用してください。
・「一般旅券発給申請書」は、 折り曲げ厳禁 です。そのため、郵送、ファックス等での取り寄せ対応はできません。
・ダウンロード申請書は、パスポート申請窓口で申請書を記入する時間がなく、あらかじめ自宅等で記入したい方などのためのものです。電子的な申請を行えるようにするものではありませんので、ご注意ください。
法定代理人(親権者や後見人)による代理提出の場合は、申請書裏面の「申請書類等提出委任申出書」の記入は不要です。
法定代理人(親権者や後見人)による代理提出の場合は、法定代理人であることを証明する書類(戸籍謄本(全部事項証明書)や登記事項証明書等)が必要です。
代理提出の場合は、各申請に必要な書類一式(申請者本人の本人確認書類を含む)に加えて、代理人の本人確認書類が必要です。
・全て原本に限ります。コピーでは受け付けできません。
・有効期間等があるものは有効期間内で有効中のものに限ります。
代理提出できない場合
・有効なパスポートの紛失、盗難、焼失などで「紛失一般旅券等届出書」を提出する場合、また「紛失一般旅券等届出書」を提出とあわせ新たなパスポートの発給申請(紛失新規申請)をする場合
・「刑罰等関係」欄(申請書表面の下段あたり)にひとつでも該当事項がある場合
大阪狭山市役所の窓口では申請できません。大阪府パスポートセンターにご相談ください。
・氏名表記について「非ヘボン式表記」「別名併記」を希望する場合
・前回申請したパスポートを受け取らないまま6か月が経過し、今回再び申請される場合
・有効なパスポートを著しく損傷した場合
・居所申請の場合
・一時帰国者の方が申請する場合(申請者本人が未成年者の場合で、親権者が申請書等の代理提出する場合を除く。)
代理人による受け取り
申請書を代理提出した場合でも、代理人によるパスポートの受け取りはできません。
団体申請について
代理提出で6件以上同時に申請される場合(団体申請)は、市民窓口グループに事前にご連絡ください。
関連情報
関連ページへのリンク
初めてパスポートを申請するとき・失効したパスポートをお持ちで新たに申請するとき(新規申請)
有効なパスポートをお持ちの方で記載事項に変更がないとき(切替新規申請)
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部市民窓口グループ
電話番号:072-349-9480 072-349-9481
ファックス番号:072-367-1254
問い合わせフォーム
更新日:2023年12月18日