排水設備工事について
大阪狭山市では、排水設備工事、水洗化工事を行うことができる工事店を「大阪狭山市排水設備指定工事店」(以下「指定工事店」といいます。)として指定しています。
大阪狭山市下水道条例第6条において、「排水設備等の新設等の工事は、市長の指定を受けた者でなければ、行ってはならない。」と定められていますので、排水設備工事等は、必ず市の指定工事店に依頼してください。
工事の申込と手続き
- 指定工事店に工事の依頼をします。
(指定工事店については、排水設備工事指定店一覧表をご覧ください。) - 指定工事店は、書類の手続から工事までを引き受けてくれます。
- 指定工事店は、工事の見積をします。
- 指定工事店は、市へ排水設備等工事計画確認申請書を提出します。
- 市は、書類を審査のうえ、指定工事店に工事を許可します。
- 指定工事店は、市へ着手届を提出し、工事を着手します。
- 工事が完了すると、指定工事店は市へ完了届を提出します。
- 市の係員が竣工検査をします。合格であれば検査済証を交付します。
排水設備等工事関係書類について
市役所(29番窓口)下水道工務グループで配布しています。
下記からもダウンロードできます。
排水設備等工事計画確認申請書(EXCEL:35.5KB) (Excelファイル: 35.5KB)
排水設備工事着手届(EXCEL:42KB) (Excelファイル: 42.0KB)
排水設備工事完了届(EXCEL:48KB) (Excelファイル: 48.0KB)
公共下水道使用開始等届(EXCEL:33.5KB) (Excelファイル: 33.5KB)
念書(WORD:27.5KB) (Wordファイル: 27.5KB)
この記事に関するお問い合わせ先
水政策部下水道・水路グループ
電話番号:(下水道)072-360-4390
ファックス番号:072-367-1254
更新日:2023年10月31日