令和8年度から実施される主な税制改正
給与所得控除の見直し
給与所得者に適用される給与所得控除について、給与収入額190万円以下の方に対する最低保証額が最大10万円引き上げられます。
なお、給与収入額が190万円を超える場合の給与所得控除額に改正はありません。
| 給与収入額 | 改正後 | 改正前 |
| 162万5,000円以下 | 65万円 | 55万円 |
| 162万5,000円超180万円以下 | 給与収入額×40%−10万円 | |
| 180万円超190万円以下 | 給与収入額×30%+8万円 |
扶養親族などの所得要件の見直し
各種扶養控除などの適用を受ける場合の所得要件が10万円引き上げられます。
| 控除の種類 | 所得要件 | 改正後 | 改正前 |
|
配偶者控除 扶養控除 |
同一生計配偶者および 扶養親族の合計所得金額 |
58万円以下 | 48万円以下 |
| ひとり親控除 |
ひとり親の生計を一にする子の 総所得金額等の合計額 |
58万円以下 | 48万円以下 |
| 勤労学生控除 | 勤労学生の合計所得金額 | 85万円以下 | 75万円以下 |
| 雑損控除 |
雑損控除の適用を認められる親族に 係る総所得金額等の合計額 |
58万円以下 | 48万円以下 |
家内労働者の特例による収入から差し引かれる控除額の引き上げ
家内労働者の特例における必要経費に算入する最低保証金額が10万円引き上げられ、55万円から65万円になりました。
大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設
生計を一にする19歳以上23歳未満の親族等で前年の合計所得金額が58万超123万円以下の方がいる場合に、所得控除の適用を受けることができる特定親族特別控除が創設されます。
| 親族の合計所得金額 | 控除額 |
| 58万円超95万円以下 | 45万円 |
| 95万円超100万円以下 | 41万円 |
| 100万円超105万円以下 | 31万円 |
| 105万円超110万円以下 | 21万円 |
| 110万円超115万円以下 | 11万円 |
| 115万円超120万円以下 | 6万円 |
| 120万円超123万円以下 | 3万円 |
子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充の延長
次の1もしくは2のいずれかに該当する場合、認定住宅等の新築等して令和6年中に居住の用に供した場合の借入限度額を上乗せすることとされた措置について、令和7年中に居住の用に供した場合にも延長されました。
1. 夫婦のいずれかが40歳未満である世帯
2. 19歳未満の扶養親族を有する世帯
| 住宅の区分 | 借入限度額 |
| 認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 | 5,000万円 |
| ZEH 水準省エネ住宅 | 4,500万円 |
| 省エネ基準適合住宅 | 4,000万円 |






更新日:2026年01月30日