令和8年度から実施される主な税制改正

更新日:2026年01月30日

給与所得控除の見直し

給与所得者に適用される給与所得控除について、給与収入額190万円以下の方に対する最低保証額が最大10万円引き上げられます。

なお、給与収入額が190万円を超える場合の給与所得控除額に改正はありません。

改正前後の給与所得控除額
給与収入額 改正後 改正前
162万5,000円以下 65万円 55万円
162万5,000円超180万円以下 給与収入額×40%−10万円
180万円超190万円以下 給与収入額×30%+8万円

扶養親族などの所得要件の見直し

各種扶養控除などの適用を受ける場合の所得要件が10万円引き上げられます。

各種所得控除に関する改正前後の所得要件
控除の種類 所得要件 改正後 改正前

配偶者控除

扶養控除

同一生計配偶者および

扶養親族の合計所得金額

58万円以下 48万円以下
ひとり親控除

ひとり親の生計を一にする子の

総所得金額等の合計額

58万円以下 48万円以下
勤労学生控除 勤労学生の合計所得金額 85万円以下 75万円以下
雑損控除

雑損控除の適用を認められる親族に

係る総所得金額等の合計額

58万円以下 48万円以下

家内労働者の特例による収入から差し引かれる控除額の引き上げ

家内労働者の特例における必要経費に算入する最低保証金額が10万円引き上げられ、55万円から65万円になりました。

大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設

生計を一にする19歳以上23歳未満の親族等で前年の合計所得金額が58万超123万円以下の方がいる場合に、所得控除の適用を受けることができる特定親族特別控除が創設されます。

特定親族特別控除額
親族の合計所得金額 控除額
58万円超95万円以下 45万円
95万円超100万円以下 41万円
100万円超105万円以下 31万円
105万円超110万円以下 21万円
110万円超115万円以下 11万円
115万円超120万円以下 6万円
120万円超123万円以下 3万円

子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充の延長

次の1もしくは2のいずれかに該当する場合、認定住宅等の新築等して令和6年中に居住の用に供した場合の借入限度額を上乗せすることとされた措置について、令和7年中に居住の用に供した場合にも延長されました。

1. 夫婦のいずれかが40歳未満である世帯

2. 19歳未満の扶養親族を有する世帯

認定住宅等の新築等をして令和7年中に居住の用に供した場合の借入限度額
住宅の区分 借入限度額
認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 5,000万円
ZEH 水準省エネ住宅 4,500万円
省エネ基準適合住宅 4,000万円