令和7年度から実施される主な税制改正

更新日:2024年11月20日

子育て世帯等に対する住宅ローン控除の改正

子育て世帯への支援強化の必要性や、現下の急激な住宅価格の上昇等の状況を踏まえ、次の1又は2のいずれかに該当する者が、認定住宅等を新築等した場合で、令和6年中に居住の用に供した場合の借入限度額を下表のとおり上乗せすることとされました。次のいずれかの条件に該当した場合に適用できます。
1. 19歳未満の扶養親族を有する世帯
2. 夫婦のいずれかが40歳未満の世帯

認定住宅等の新築等をして令和6年中に居住の用に供した場合の借入限度額

認定住宅等の新築等をして令和6年中に居住の用に供した場合の借入限度額
住宅の区分 改正後 改正前
認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 5,000万円 4,500万円
ZEH 水準省エネ住宅 4,500万円 3,500万円
省エネ基準適合住宅 4,000万円 3,000万円

国外に居住する親族等の扶養控除等の申告に添付又は提示しなければならない書類の見直し

国外に居住する配偶者や親族について、配偶者控除や扶養控除などの控除の適用を受けようとする場合は、国外に居住する配偶者や親族の生活費や教育費に充てるために支払をしたことを証明する「送金関係書類」等を申告の際に添付または提示する必要があります。
令和7年度以降の申告をする場合は、「送金関係書類」の対象として資金決済に関する法律第2条第12項に規定する電子決済手段等取引業者の書類又はその写しで、当該電子決済手段等取引業者が納税義務者の依頼に基づいて行う電子決済手段の移転によって当該親族等に支払をしたことを明らかにするものが追加となりました。

令和7年度分の個人市民税・府民税の定額減税について

納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下で、令和6年12月31日現在で、控除対象配偶者に該当しない同一生計配偶者(注)を有する人に対して、1万円の定額減税を実施します。

(注)控除対象配偶者に該当しない同一生計配偶者とは
→納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円超で、かつ、配偶者(国外居住者を除く)の合計所得金額が48万円以下の者。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部税務グループ
電話番号:(市民税・軽自動車税)072-349-9402
ファックス番号:072-367-1254
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