令和4年度から実施される主な税制改正

更新日:2023年10月31日

上場株式等の配当等所得および譲渡所得等の申告手続きの簡素化

令和3年分の所得税確定申告から、所得税において申告した特定配当等・特定株式等譲渡所得のすべてを、個人住民税において申告不要とする場合(総所得金額等や合計所得金額に含めない場合)は、原則として、所得税確定申告のみで申告手続きが完結するよう簡素化され、所得税確定申告書の様式の改正により当該記載事項が追加されます。

適用を受けるには、下記のとおり、所得税確定申告書(第二表)の下段「住民税・事業税に関する事項」の「住民税」のうち、確定申告書A様式は「特定配当等の全部の申告不要」欄、確定申告書B様式は「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄に、それぞれ「〇」を記載する必要があります。

確定申告書(抜粋)

なお,以下のいずれかに該当する場合は,当該欄を記入することはできません。納税通知書送達までに個人市民税・府民税申告書を提出する必要があります。

〇所得税で申告した配当所得等や株式等に係る譲渡所得について,個人市民税・府民税では一部のみ申告しない場合

〇上場株式等の配当等のうち大口株主等が支払を受けるもの,非上場株式の配当等(所得税において申告不要とした少額配当等を含みます。),上場株式等の譲渡所得等(源泉徴収口座以外のもの)又は非上場の株式等の譲渡所得等を有する場合

〇個人市民税・府民税において,上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の適用を受ける場合

住宅ローン控除の特例の延長等

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について、控除適用期間13年間の特例措置を延長し、一定の期間(注)に契約した場合、令和4年12月31日までの入居者を対象とすることとなります。
また、この延長した部分に限り、合計所得金額が1,000万円以下の者について面積要件を緩和し、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満である住宅も対象となります。
詳しくは、国土交通省ホームページ「住宅ローン減税」をご確認ください。

(注)注文住宅は令和2年10月から令和3年9月末まで、分譲住宅などは令和2年12月から令和3年11月末まで

セルフメディケーション税制の見直し

令和3年分以後の確定申告書を令和4年1月1日以後に提出する場合、健康保持増進、疾病の予防 として一定の取組を行ったことを証する書類の提出または提示が不要になりました。ただし、内容を確認すること があるため、自宅で5年間は大切に保管してください

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