平成30年度から実施される主な税制改正

更新日:2023年10月31日

1.給与所得控除の見直し(上限額の引き下げ)

 平成26年度税制改正で、給与所得の見直しがされ、給与所得控除の上限が給与収入1,200万円(控除額230万円)を平成30年度は1,000万円(控除額220万円)に引き下げることとされました。

 

給与所得控除の見直し(上限額の引き下げ)
給与所得控除上限額の変更 平成29年度 平成30年度
上限額が適用される給与収入 1,200万 1,000万円
給与所得控除の上限額 230万円 220万円

国税庁のホームページ (平成26年分 所得税の改正のあらまし)

 

給与所得控除の見直し(上限額の引き下げ)
平成29年度   平成30年度以降  
収入金額(A) 給与所得額 収入金額(A) 給与所得額

0~

650,999

0

0~

650,999

平成29年度に同じ
651,000~

1,618,999

A-650,000 651,000~

1,618,999

1,619,000~

1,619,999
 

969,000 1,619,000~

1,619,999
 


1,620,000~

1,621,999

970,000


1,620,000~

1,621,999

1,622,000~

1,623,999

972,000 1,622,000~

1,623,999

1,624,000~

1,627,999

974,000

1,624,000~

1,627,999

1,628,000~

1,799,999

A÷4=B

(千円未満の端数切捨て)

B×2.4

1,628,000~

1,799,999

1,800,000~

3,599,999

B×2.8-180,000

1,800,000~

3,599,999

3,600,000~

6,599,999

B×3.2-

540,000

3,600,000~

6,599,999

6,600,000~

9,999,999

A×0.9-1,200,000

6,600,000~

9,999,999

10,000,000~

11,999,999

A×0.95-1,700,000

10,000,000~

A-2,200,000
12,000,000~ A-2,300,000

(単位:円)

 

 

2.セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について

 セルフメディケーション税制は、健康の維持増進及び、疾病の予防への取組として一定の取組(注1)を行う個人が、平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間にセルフメディケーション対象商品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を自己または自己と生計を一にする親族が購入した際に、その購入費用について控除を受けることができます。

(注1)一定の取組とは、納税義務者本人が、その年中に予防接種、がん検診、定期健康診断(事業主検診)、特定健康診査(メタボ検診)各種検診・健診(人間ドック等)のいずれかを受けている必要があります。なお、一定の取組を受けるにあたりかかった費用は対象になりません。

控除額

(セルフメディケーション対象商品の購入額-保険等で補てんされる金額)―1万2千円(上限額8万8千円)

必要書類

下記の(1)及び(2)の書類が必要です。

(1)は、令和4年度以降、申告書への添付または提示は不要ですが、5年間、提示または提出を求める場合があります。
(1) 一定の取組を明らかにする書類
一定の取組を明らかにする書類は、検診等の種類により異なります。
各種書類に1.氏名 2.一定の取組を行った年 3.事業を行った保険者、事業者若しくは市町村名又は取組に係る診察を行った医療機関名若しくは医師の名前の記載が必要です。

必要書類
一定の取組 領収書  結果通知書 その他
予防接種、定期予防接種   予防接種済証
がん検診  -


職場の定期健康診断又は

特定健康診査

(「定期健康診」、「特定健康診査」

及び勤務先、保険者の記載のあるもの)

各種検診・健診

(勤務先名、保険者の

記載があるもの)

 〇

(勤務先名、保険者の

記載があるもの)

保険者から補助を受けている事が分かる証明書

(結果通知書に勤務先、保険者の名前が無い場合)

(注)結果通知書の場合は、検診結果部分は提出不要です。黒塗りや切取りをした写しで差支えありません。

(2)対象の医薬品を購入した際の医療費控除の明細書、領収書又はレシート
下記の必要項目が記載されたレシートをもとに医療費控除の明細書を記入することで、レシート及び領収書の添付は不要です。
必要項目: (1)医薬品名 (2)金額 (3)セルフメディケーション対象商品である旨
(4)販売店名 (5)購入日

詳しくは3.医療費控除の領収書の添付不要について

セルフメディケーション対象医薬品について

スイッチOTC医薬品有効成分リストや対象品目一覧は厚生労働省ホームページをご覧ください。

従来の医療費控除との選択制について

申告において、セルフメディケーション税制の適用を受ける方は、従来の医療費控除は受けることができません。どちらを適用するかは納税義務者自身に選択していただきます。
一度選択された控除を、修正申告等で選択し直すことはできません。

厚生労働省ホームページ (セルフメディケーション税制について)

 

3.医療費控除の領収書の添付不要について

医療費控除申告の際、領収書を提出する代わりに「医療費控除の明細書」の添付が必要となりました。

領収書等をもとに本人が作成します。領収書は自宅で保管していただき、求められた場合は提示・提出の必要があります。

明細書に記載する事項

(1)医療を受けた方の氏名 (2)病院・薬局などの支払先の名称 (3)医療費の区分 (4)支払った医療費の額 (5)(4)のうち生命保険や社会保険などで補塡される金額

なお、医療保険者から交付され、下記の必要項目が満たされた医療費通知の原本を添付することで、明細への記入は「医療費通知に関する事項」のみになります。

医療費通知の必要項目

(1)被保険者の氏名 (2)療養を受けた年月 (3)療養を受けた者 (4)療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称 (5)被保険者が支払った医療費の額 (6)保険者等の名称
 

医療費控除の明細書

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の明細書

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

総務部税務グループ
電話番号:(収納)072-349-9400(固定資産税)072-349-9401(市民税・軽自動車税)072-349-9402
ファックス番号:072-367-1254
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