【事業者の皆さまへ】令和7年度給与支払報告書の提出について(提出期限:令和7年1月31日(金曜日))
概要
所得税の源泉徴収義務がある事業主(給与支払者)は、法人・個人を問わず、前年中に支払った(支払いの確定した)給与について、給与支払額の多少にかかわらず、すべての従業員等(短期雇用者、アルバイト・パート、役員等を含む)の給与支払報告書(総括表および個人別明細書)を作成し、従業員等の1月1日現在(退職の場合は退職日現在)における住所地の市町村長に提出することが法令により義務付けられています。(地方税法第317条の6)
(ご注意)所得税の源泉徴収票の提出範囲と異なり、すべての従業員等について作成・提出が必要です。
なお、すべての従業員等(短期雇用者、アルバイト・パート、役員等を含む)から、原則、個人市民税・府民税を特別徴収していただくことが法令により義務付けられており、事業主や従業員等の意思で特別徴収するかどうかを選択することはできません(地方税法第321条の4)。このため、給与支払報告書は、普通徴収の対象要件に該当する従業員等を除き、適切に特別徴収の対象として提出してください。
大阪狭山市への給与支払報告書の提出対象者
前年中に支払った(支払の確定した)給与(給料・賃金・賞与・俸給など)について、給与支払額の多少にかかわらず、次のいずれかに該当する、すべての従業員等(短期雇用者、アルバイト・パート、役員等を含む)の給与支払報告書(総括表および個人別明細書)を作成のうえ、提出してください。
また、普通徴収の対象要件に該当する従業員等を除き、すべての従業員等を特別徴収の対象として提出してください。
- 毎年1月1日現在の在職者のうち、同日現在に大阪狭山市にお住まいの方 【特別徴収の対象】
- 前年中の退職者(注)のうち、退職日現在に大阪狭山市にお住まいの方 【普通徴収の対象】
(注)前年中の退職者についても、退職日現在にお住まいの住所所在地の市町村に給与支払報告書を提出いただく必要があります(地方税法第317条の6)。 ただし、退職者のうち、退職した年の給与支払額が30万円以下である場合は提出を省略できます。
普通徴収の対象要件
個人市民税・府民税を給与から特別徴収できない次のいずれかの理由に該当する従業員等に限り、給与支払報告書の提出方法に応じてそれぞれ必要事項の記載または必要書類の添付により、普通徴収(本人納付)の対象とすることができます。
(注)次の普通徴収切替理由(略号a~d)以外の理由により普通徴収(本人納付)の対象とすることはできません。
必要事項の記載または必要書類の添付がない場合は、すべての従業員等が特別徴収の対象となります。
なお、他から支給される給与から個人市民税を特別徴収する場合は、次の理由(略号a~d)に関わらず、他から支給される給与に合算して特別徴収します。
【普通徴収切替理由】
a.前年中の退職者または給与支払報告書を提出した年の5月31日までの退職予定者
b.給与が少なく、個人市民税・府民税を特別徴収しきれない者
c.給与の支払期間が不定期の者(例:給与の支払が毎月ではない)
d.他から支給される給与から個人市民税・府民税が特別徴収されている者(乙欄適用者)
電子申告等による提出の場合
電子申告等(eLTAX:エルタックス・光ディスク等)により給与支払報告書を提出する場合は、普通徴収の対象要件に該当する従業員等の給与支払報告書(個人別明細書)の「摘要」欄の最初に、「普通徴収切替理由」の略号a~d等を入力のうえ、「普通徴収」欄にチェック(光ディスク等の場合は「1」)を入力してください。なお、上記の入力がない場合は、すべての従業員等が特別徴収の対象となりますのでご注意ください。
送付(郵便・信書便)による提出の場合
送付(郵便・信書便)により紙面の給与支払報告書を提出する場合は、給与支払報告書に「普通徴収切替理由書(兼仕切紙)」を添付して提出してください。なお、「普通徴収切替理由書(兼仕切紙)」の添付がない場合は、すべての従業員等が特別徴収の対象となりますのでご注意ください。
給与支払報告書提出後に普通徴収の対象要件に該当した場合
給与支払報告書の提出後に、退職等により普通徴収の対象要件に該当した従業員等については、4月15日(土曜日、日曜日または休日の場合は、その翌開庁日)までに「給与支払報告に係る給与所得者異動届出書」を提出してください。
提出された給与所得者異動届出書に基づき、普通徴収(本人納付)へ切り替え、退職者等へ納税通知書を送付します。
(ご注意)給与所得者異動届出書の提出が遅れた場合は、提出された給与支払報告書に基づき、事業主(給与支払者)に特別徴収税額決定通知書を送付します。特別徴収義務が継続して督促状等が送付される場合があり、また、退職者等への納税通知書の送付が遅れますので、必ず提出期限までに提出してください。
個人番号・法人番号の記載について
「行政手続における特定の個人を識別するための利用等に関する法律(以下、「番号法」といいます。)に基づき、平成27年10月から個人番号と法人番号の通知が順次行われ、平成28年1月から利用が始まっています。
社会保障・税番号制度の施行に伴い、平成29年度分以後の給与支払報告書(総括表・個人別明細書)については、法人番号・個人番号の記載が必須となっています。
【従業員等の個人番号について】
事業主(給与支払者)が従業員等から個人番号を収集する際には、法令に基づく「本人確認」が必要となります。
なお、本市への給与支払報告書の提出において従業員の本人確認書類を添付いただく必要はありません。事業主(給与支払者)において、保管してください。
【個人事業主(給与支払者)の個人番号について】
個人事業主(給与支払者)は、給与支払報告書(総括表)に事業主(給与支払者)の個人番号を記載してください。
また、提出にあたっては、番号確認書類(個人番号カードや個人番号通知カード(氏名、住所等の記載事項に変更がないものまたは正しく変更手続がとられているもの)等)と身元確認書類(個人番号カードや運転免許証、パスポート等)の提示または添付(送付による提出の場合はコピーを同封してください。)が必要となります。
給与支払報告書の提出方法
給与支払報告書(総括表および個人別明細書)は、次のいずれかの方法により提出してください。なお、令和3年1月1日以後の提出分から、基準年(前々年)の所得税の源泉徴収票等の提出枚数が100枚以上(注)の事業者(給与支払者)は、インターネットを利用した電子申告(eLTAX)または光ディスクなどによる提出が必要となります。令和6年度税制改正で、令和9年1月1日以後提出すべき調書について30枚以上に引き下げられます。
なお、給与、公的年金等の源泉徴収票および報酬等の支払調書は所轄の税務署へ提出してください。
電子申告(eLTAX)による提出
給与支払報告書は、地方税ポータルシステム(eLTAX)を利用し、インターネットによる提出ができます。
(注)令和元年9月24日のeLTAXのシステム更改で、電子データの受付時のデータのエラーチェックが強化されています。その一環で、第17号様式の「前年の特別徴収義務者指定番号」欄へ半角英数字以外の文字が入力されていると、申告データ送信時に受付エラーとなります。
新たに特別徴収を希望する特徴義務者が電子申告にて手続きする場合は、第17号様式にある「前年の特別徴収義務者指定番号」欄は入力せずに送信してください。
eLTAXに関するお問い合わせ先
eLTAXの利用開始や具体的な利用方法等に関する詳細については、eLTAXホームページ(外部サイト)をご覧ください。
なお、eLTAXご利用に際して、ご不明な点等がございましたら、eLTAXホームページ「よくあるご質問」(外部サイト)をご覧ください。
光ディスクなどによる提出
給与支払報告書の提出を、光ディスクなどにより行うことができます。令和5年4月1日以降、光ディスクによる提出承認申請書の提出は不要となりました。令和6年度より、電子データ(副本)の送付は廃止となるため、光ディスクで給与支払報告書を提出された場合、特別徴収税額通知は書面のみの送付となります。
郵便などによる提出
郵送していただくか、窓口にて提出してください。受付印を押した控えが必要な場合は、コピーなどを用意し、郵送の場合は返信用の封筒を同封してください。
【提出書類】
・給与支払報告書(総括表)
・給与支払報告書(個人別明細書)
・普通徴収切替理由書(兼仕切紙) (注)普通徴収の対象要件に該当する従業員等がいる場合のみ添付してください。

給与支払報告書(総括表・個人別明細書)および普通徴収切替理由書(兼仕切紙)をご提出される際には、左記の提出書類の並べ方にご留意お願いいたします。
様式および作成方法(書面の送付による提出の場合)
作成方法
作成方法や記入方法については、「令和7年度給与支払報告書等の作成及び提出についての手引書(PDFファイル:2.9MB)」および国税庁ホームページ「令和6年分給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」をご確認ください。
(注)給与支払報告書(個人別明細書)の記入方法については、源泉徴収票と同一です。
様式
令和7年度給与支払報告書(総括表)および普通徴収切替理由書(兼仕切紙) (Excelファイル: 87.7KB)
令和7年度給与支払報告書(総括表)および普通徴収切替理由書(兼仕切紙) (PDFファイル: 738.4KB)
この記事に関するお問い合わせ先
総務部税務グループ
電話番号:(市民税・軽自動車税)072-349-9402
ファックス番号:072-367-1254
問い合わせフォーム
更新日:2024年11月14日