株式等の配当等所得および譲渡所得等の申告・課税方法
申告が不要な株式等の配当等所得・譲渡所得等
証券会社や配当支払者などが所得税・住民税を源泉徴収・特別徴収する特定配当等所得及び特定株式等譲渡所得(源泉徴収を選択した特定口座分)については、個人での申告は原則不要です。
特定配当等所得
上場株式(発行株式総数の3%以上保有の大口保有上場株式を除く)、公募証券投資信託等の配当所得、特定公社債等の利子等に係る利子所得からは、個人住民税配当割が特別徴収されます。
特定株式等譲渡所得
証券会社などに開く特定口座内の上場株式等の譲渡所得等や特定公社債等の譲渡所得等からは、源泉徴収を選択した場合、個人住民税株式等譲渡所得割が特別徴収されます。
税率 (株式等の譲渡所得等・配当等所得ともに同じ)
個人住民税 (特別徴収) | 5% |
---|---|
所得税等 (源泉徴収) | 15.315% |
申告が必要な株式等の 配当等所得・譲渡所得等
配当等所得
以下の配当所得等があった場合は、総合課税により申告し市民税・府民税を納める必要があります。
・ 一般株式等
・ 大口保有上場株式等(発行株式総数の 3%以上保有)
・ 私募証券投資信託等
株式等譲渡所得等
以下の譲渡所得等があった場合は、申告分離課税により申告し、市民税・府民税を納める必要があります。
- 源泉徴収を選択しない特定口座内の上場株式等
- 一般口座内株式等
- 証券会社を通さず個人などで売却した株式等
- 一般株式等
- 一般公社債等
配当等所得・譲渡所得等を申告する場合
特別徴収が行われ申告が不要な特定配当等所得について、各種所得控除や配当控除の適用を受けたり、損益通算をしたりするために、総合課税または申告分離課税を選択して申告することもできます。
また、特別徴収が行われ申告が不要な特定株式等譲渡所得について、各種所得控除などの適用を受けたり、上場の配当、他の特定口座の譲渡との損益通算や損失の繰越控除を適用するために、申告分離課税の申告をすることもできます。
所得の種類 | 株式等譲渡所得等 | 配当等所得 | |
---|---|---|---|
申告方法 |
申告分離課税 |
申告分離課税 | 総合課税 |
税率 |
市民税 :3% 府民税 :2% 所得税等:15.315% |
市民税 :3% 府民税 :2% 所得税等:15.315% |
市民税 :6% 府民税 :4% 所得税等:累進税率 |
株式等譲渡所得割額控除 | とれる | - | - |
配当割額控除 | - | とれる | とれる |
配当控除 | - | とれない | とれる |
上場株式等の譲渡損失との損益通算 | できる(注1) | できる(注2) | できない |
(注1)他の特定口座との損益通算ができます。
(注2)上場株式等の譲渡損失との損益通算後、なお損失額がある場合は、翌年以後3年間繰越控除が可能です。
保険料等への影響について
申告分離課税および総合課税で申告をされると、課税の対象となる総所得金額等や合計所得金額に繰り入れられます。その結果、扶養控除や配偶者控除の対象から外れ、扶養者やご自身の住民税額が上がることがあります。この場合、国民健康保険料・介護保険料・後期高齢者医療保険料が上がることや、高齢者の医療機関窓口での自己負担割合が引き上げになることがあります。
様式
「市民税・府民税申告書(分離課税等用)」は「市民税・府民税申告書」と一緒に提出してください。
令和6年度(令和5年中所得)市民税・府民税申告書(分離課税等用) (PDFファイル: 268.1KB)
令和5年度(令和4年中所得)市民税・府民税申告書(分離課税等用) (PDFファイル: 155.2KB)
令和4年度(令和3年中所得)市民税・府民税申告書(分離課税等用) (PDFファイル: 259.2KB)
令和3年度(令和2年中所得)市民税・府民税申告書(分離課税等用) (PDFファイル: 259.2KB)
住民税課税方式の選択の廃止について
令和4年度税制改正において、令和6年度市民税・府民税(令和5年分確定申告)より所得税と市民税・府民税で上場株式等の配当所得・譲渡所得等の課税方式を一致させることになりました。
この改正により、所得税で申告不要を選択した場合は個人住民税でも申告不要となり、所得税で総合課税及び分離課税で申告を行った場合は個人住民税においても総合課税及び分離課税で申告したこととなり、所得税と市民税・府民税とで異なる課税方式の選択ができなくなりました。
令和5年度市民税・府民税までは、所得税と異なる課税方式を選択することができます。
例えば、配当所得について、所得税では総合課税または申告分離課税を選択し、住民税では申告不要制度を選択しようとする場合に、納税通知書が届く日までに、「市民税・府民税申告書」にあわせて、「市民税・府民税申告書付表(課税方式選択用)」を提出することで、所得税と住民税で異なる課税方式を選択することができます。また、所得税とは異なる分離課税の申告を住民税でする方は、納税通知書が届く日までに、「市民税・府民税申告書」・「市民税・府民税申告書(分離課税等用)」にあわせて、「市民税・府民税申告書付表(課税方式選択用)」を提出してください。
市民税・府民税申告書付表(課税方式選択用) (PDFファイル: 688.0KB)
当該年度において、繰越損失額を翌年に繰り越す申告をする場合は、別途「上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除明細書」の提出が必要です。
(注1)所得税において所得の申告及び繰越損失の適用を行い、個人市民税・府民税においては申告不要とした場合においても、翌年に繰越損失額を繰り越すための申告が必要です。
また、翌年の申告においては、所得税における繰越損失額と個人市民税・府民税における繰越損失額に相違が生じる場合があるため、確定申告にて繰越損失の申告を行うほか、個人市民税・府民税においても申告及び繰越損失額の申告を行ってください。
(株式等の譲渡がなかった年も、繰越損失額を翌年に繰り越すための申告が必要です。)
申告がない場合、本来適用可能な繰越損失額の適用を行うことができなくなる場合があります。
上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除明細書 (PDFファイル: 585.9KB)
(注)ご提出にあたっては、 特定口座年間取引報告書等(コピー可) を添付してください。
(注)郵送でも受け付けます。控えの必要な方は、申告書2部および宛名を記入して切手を貼付した返信用封筒を同封してください。
留意事項について
- 所得税と個人市民税・府民税において異なる課税方式を選択する場合は、個人市民税・府民税の納税通知書が送達される時までに所得税と異なる課税方式を選択するための申告を行うことが必要です。(納税通知書送達以後は適用・変更できません。)
- 住民税で申告不要制度を選択した場合の金額は、総所得金額等や合計所得金額に算入されないため、上記の保険料等に影響はありません。
- 申告不要制度を選択した結果、配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除などの控除対象となる合計所得金額(例えば、合計所得金額が48万円以下)となり、ご親族の被扶養者となる場合、扶養となるご親族が控除を追加する手続きが別途必要になります。
- 所得税と個人市民税・府民税において、異なる課税方式の選択が可能となる所得は、特定配当等所得および特定株式等譲渡所得(源泉徴収を選択した特定口座)です。
- 申告不要制度の活用は配当ごと(特定口座の場合は口座ごと)に選択することができます。
(注1)上場株式等の配当等所得については、大口株主等(発行済株式等の3%以上を保有する方)が支払を受けるものを除きます。なお、配当等所得のうち利子所得に該当するものは総合課税を選択することはできません。
(注2)上場株式等の譲渡所得等については、源泉徴収されていない特定口座(簡易申告口座分)及び一般口座での取引に係る所得を申告不要とすることはできません。
(注3)同一の源泉徴収口座内で、上場株式等の譲渡損失と上場株式等の配当等所得がある場合は、配当等所得のみを申告不要とすることはできません。
(注4)一部を総合課税として残りを分離課税とするなど、上場株式等の配当等所得を任意に区別し異なる申告方式とすることはできません。
申告手続きの簡素化
令和3年分の所得税確定申告から令和4年分の所得税確定申告まで、所得税において申告した特定配当等・特定株式等譲渡所得のすべてを、個人住民税において申告不要とする場合(総所得金額等や合計所得金額に含めない場合)は、原則として、所得税確定申告のみで申告手続きが完結するよう簡素化され、所得税確定申告書の様式の改正により当該記載事項が追加されました。
(令和4年度税制改正において、令和6年度市民税・府民税(令和5年分確定申告)より、所得税と市民税・府民税の課税方式を一致させることとなり、異なる課税方式を選択することはできなくなりました。)
適用を受けるには、下記のとおり、所得税確定申告書(第二表)の下段「住民税・事業税に関する事項」の「住民税」のうち、確定申告書A様式は「特定配当等の全部の申告不要」欄、確定申告書B様式は「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄に、それぞれ「〇」を記載する必要があります。
確定申告書(抜粋)

なお、以下のいずれかに該当する場合は、当該欄を記入することはできません。納税通知書送達までに個人市民税・府民税申告書を提出する必要があります。
〇所得税で申告した配当所得等や株式等に係る譲渡所得について、個人市民税・府民税では一部のみ申告しない場合
〇上場株式等の配当等のうち大口株主等が支払を受けるもの、非上場株式の配当等(所得税において申告不要とした少額配当等を含みます。)、上場株式等の譲渡所得等(源泉徴収口座以外のもの)又は非上場の株式等の譲渡所得等を有する場合
〇個人市民税・府民税において、上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の適用を受ける場合
この記事に関するお問い合わせ先
総務部税務グループ
電話番号:(市民税・軽自動車税)072-349-9402
ファックス番号:072-367-1254
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更新日:2024年02月02日