住民税(市民税・府民税)とは
概要
個人の市民税・府民税は、所得の額にかかわらず一定の額を負担していただく均等割と、前年の所得金額に応じて負担していただく所得割の二つにより構成されています。なお、府民税は大阪府の税金ですが、納税者の便宜をはかるため市民税とあわせて大阪狭山市に納めていただき、市が大阪府に払い込みます。市民税と府民税をあわせて、住民税と呼ぶこともあります。
市民税・府民税を納めていただく人(納税義務者)
納税義務者 | 均等割 | 所得割 |
その年の1月1日現在市内に住所がある人 | 〇 | 〇 |
その年の1月1日現在市内に住所はないが、事業所などがある人 | 〇 | - |
- 1月2日以降に他の市町村へ引っ越された場合でも、1月1日に大阪狭山市にお住まいでしたら、大阪狭山市に納めることになります。
市民税・府民税がかからない人
均等割及び所得割が非課税になる人
- 生活保護法によって生活扶助を受けている人
- 障がい者、未成年、寡婦またはひとり親で前年中の合計所得金額が135万円以下の人(退職所得等の分離課税に係る所得割を除く)
均等割が非課税となる人
前年の合計所得金額が下記の式で求められる金額以下の人(退職所得等の分離課税に係る所得割を除く)
- 同一生計配偶者および扶養親族がない人:32万円+10万円
- 同一生計配偶者および扶養親族がいる人:32万円×(本人+同一生計対象配偶者+扶養親族の合計人数)+19万円+10万円
所得割が非課税となる人
前年の総所得金額等の合計額が下記の式で求められる金額以下の人(退職所得等の分離課税に係る所得割を除く)
- 控除対象配偶者および扶養親族がない人:35万円+10万円
- 控除対象配偶者および扶養親族がいる人:35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の合計人数)+32万円+10万円
この記事に関するお問い合わせ先
総務部税務グループ
電話番号:(市民税・軽自動車税)072-349-9402
ファックス番号:072-367-1254
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更新日:2023年11月22日