令和6年度個人住民税(市民税・府民税)に適用される定額減税について

更新日:2024年05月08日

地方税法等の一部を改正する法律(令和6年3月28日に可決・成立)により、令和6年度個人住民税の定額減税を実施することとなりました。なお、定額減税について、現在公表されるされている内容のみを掲載しております。国から詳細な情報が発表された際は、随時更新いたします。

所得税(国税)の定額減税の詳細については、下記のリンクより参照ください。

(参考)国税庁定額減税特設サイト

令和6年3月26日から、国・地方共通相談チャットボット(Govbot)が提供開始されました。

国・地方共通相談チャットボット(Govbot)

対象者

令和6年度の個人住民税所得割の納税義務者のうち、前年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入2,000万円以下に相当)の方が対象となります。

(注意) 均等割のみ課税される納税義務者は定額減税の対象外となります。

減税額(特別控除額)

住民税

納税者本人の住民税の特別控除額は、(1)と(2)の合計額になります。ただし、その合計額が住民税所得割額を超える場合は、住民税所得割額が限度額となります。

(1)納税者本人・・・1万円

(2)控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く)・・・1人につき1万円

 

所得税

納税者本人の所得税の特別控除額は、(1)と(2)の合計額になります。ただし、その合計額が所得税額を超える場合は、所得税額が限度額となります。

(1)納税者本人・・・3万円

(2)控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く)・・・1人につき3万円

 

(注意) 控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)は、定額減税対象者からは除かれます。

定額減税の実施方法

特別徴収(給与天引き)の方

令和6年6月分は徴収せず、定額減税後の税額を令和6年7月分~令和7年5月分の11か月に分割して徴収します。

特別徴収の方

普通徴収(納付書や口座振替等)の方

定額減税前の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除されます。

普通徴収の方

年金特別徴収(年金天引き)の方

定額減税前の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から順次控除されます。

年金特別徴収の方

注意事項

・定額減税は、他の税額控除の額を控除した後の所得割額から控除します。

・ふるさと納税に係る特例控除額の限度額を計算する際に用いる所得割額は、定額減税前の額とします。

・定額減税の特別税額控除は、均等割、利子割、配当割、株式等譲渡所得割、退職所得(分離課税分)には適用されません。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部税務グループ
電話番号:(市民税・軽自動車税)072-349-9402
ファックス番号:072-367-1254
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