【市民の皆さまへ】令和7年度個人市民税・府民税の申告について(申告期間:2月17日(月曜日)から3月17日(月曜日))

更新日:2025年02月18日

申告期間について

令和7年2月17日(月曜日)から令和7年3月17日(月曜日)

平日午前10時から午後4時、第1・第3土曜日午前10時から午後0時

市役所3階第1会議室にて受付します。

(注)開場時間より早く来られても、待機場所等はございません。

申告について

令和7年度の個人市民税・府民税について、申告が必要な方は、申告期限(令和7年3月17日(月曜日))までに申告してください。
申告会場の混雑が予想されますので、できるかぎり、住民税試算システムを用いて郵送での申告書の提出をお願いします。
(注)申告期限を過ぎて申告された場合は、令和7年度の個人市民税・府民税の決定及び通知書の送付時期や、課税(所得)証明書の発行時期(申告内容の反映時期)が遅れることがあります。

申告の必要がある方

令和7年1月1日現在、次のいずれかに該当する方は、個人市民税・府民税の申告が必要です。
なお、適正・公平な課税のため、申告をされていない方について後日調査をする場合があります。
詳しくは「市民税・府民税申告書の提出について」をご確認ください。

大阪狭山市内にお住まいの方

令和7年1月1日現在、大阪狭山市内にお住まいの方で令和6年中に収入があり、申告義務がある方。
(注1)申告内容は、個人市民税・府民税額の決定だけでなく、国民健康保険・後期高齢者医療保険・介護保険の各制度の保険料や保険給付(給付割合・自己負担限度額など)、各種医療証の区分、子ども・子育て支援制度の利用者負担額(保育料)、公営住宅家賃の決定など各種制度に利用されますので、適正な申告をお願いします。
(注2)申告義務がない方でも、上記の福祉・教育・保育・公営住宅など各種制度や課税(所得)証明書の発行などのために申告が必要となる場合があります。

大阪狭山市内に事務所・事業所や家屋敷があり、市内にお住まいでない方

毎年1月1日現在、大阪狭山市内に事務所・事業所や家屋敷(個人事業主の事務所・店舗・診療所など)があり、市内にお住まいでない方は、前年中(1月1日~12月31日)の所得金額などを記載した申告書を提出する必要があります。
事務所・事業所や家屋敷があることにより受ける基礎的な行政サービス(消防、防災、清掃、道路公園の整備など)に対して、一定の負担をいただく必要性から、個人市・府民税の均等割額が課税されます。

申告の必要がない方

(1) 所得税の確定申告をした人
(2) 給与所得者のうち、勤務先から市役所へ給与支払報告書が提出されている人で、前年中に給与所得以外の所得がなかった人
(3) 年金所得者のうち、年金支払者から市役所へ公的年金等支払報告書が提出されている人で、前年中に年金所得以外の所得がなかった人
(4) 市民税・府民税の均等割がかからない人
  なお、(2)、(3)に該当する人であっても、医療費控除等を受けようとするときは、別に所得税の確定申告をする場合を除き、市民税・府民税の申告をする必要があります。
  また、前年中の収入がまったく無いような人であっても、課税証明書が必要なときは、市民税・府民税の申告が必要な場合があります。

住民税試算システム

令和7年度(令和6年中)所得についての個人市民税・府民税の申告は、
令和7年度(令和6年分所得)住民税試算システム
が便利です。
ご利用方法や注意等は「個人市民税・府民税の税額試算と申告書作成ができます」をご覧ください。

令和7年度市民税・府民税申告書(完成分)の受取りについて

完成した令和7年度市民税・府民税申告書については、税務グループ(市役所1階)で受け取ることができます。ただし、税務グループ(市役所1階)では、中身の確認や相談等はお受けすることができません

(注意)中身の確認や相談等を希望される場合は、申告期間に市役所3階第1会議室にお越しください。

(注意)ニュータウン連絡所では受け取ることができません。

受取り可能日

令和7年2月15日(土曜日)まで

平日午前9時から午後5時30分、令和7年2月1日、15日(土曜日)午前9時から午後0時

令和7年2月17日(月曜日)から令和7年3月17日(月曜日)

平日午前9時から午前10時、午後4時から午後5時30分、第1・第3土曜日午前9時から午前10時

この記事に関するお問い合わせ先

総務部税務グループ
電話番号:(市民税・軽自動車税)072-349-9402
ファックス番号:072-367-1254
問い合わせフォーム