農地転用許可の申請前に地域計画からの除外が必要となります
地域計画の策定に伴い、地域計画内の農地について農地転用等を行う場合は、あらかじめ地域計画の変更(除外)手続きが必要となります。
地域計画の変更(除外)前に転用許可に係る事前相談などは開始できますが、農地転用の申請は地域計画の変更告示後に行っていただくこととなります。
農地転用の申請前に必ず地域計画の変更(除外)手続きを行い、地域計画の変更公告後に申請を行ってください。
地域計画の変更(除外)前に農地転用の申請を受け付けることはできません。
地域計画の変更(除外)手続きについては、市民生活部産業にぎわいづくりグループへお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
総合行政委員会事務局(農業委員会事務局、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局、固定資産評価審査委員会事務局)
電話番号:072-360-4419
ファックス番号:072-366-6800
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更新日:2025年04月04日