農業経営基盤強化促進法に基づく地域計画の策定
地域計画とは
農業者の高齢化や後継者の減少により、地域農業の担い手不足や、耕作放棄地が拡大し、農地が適切に利用されない状況が懸念されています。
そのため、令和4年5月に農業経営基盤強化促進法が改正され、「地域計画」を策定することが義務付けされました。
「地域計画」は農業者や関係機関等が、めざすべき地域農業の将来像について話し合い、その実現に向けてあるべき農地利用の姿を明確化し、10年後を見据えて将来像の実現に向けた取組みを計画としてとりまとめ、農地利用の姿を「目標地図」として示すものです。
本市は令和6年度に、農業者、地域の代表者、大阪府、市農業委員会、大阪府南農業協同組合等の関係者と地域農業の在り方や担い手について話し合い、「目標地図」と「地域計画」を策定しました。
協議結果の公表
農業経営基盤強化促進法第18条第1項に基づき、協議の結果を公表します。
地域計画の公告
農業経営基盤強化促進法第19条第1項の規定に基づき「地域計画」を定めましたので、同条第8項の規定により公告します。
なお、計画については下記の期間で縦覧できます。
・策定地域
今熊地区、茱萸木地区、池之原地区、山本地区、東池尻地区、大野地区、半田地区、東野地区
・縦覧期間
令和7年4月1日(火曜日)から14日(月曜日)まで
・縦覧場所
市民生活部産業にぎわいづくりグループ
地域計画の変更について
地域計画内の農地において、農地転用や担い手の変更等を行う場合は地域計画(変更)の必要になりますので、地域計画変更申出書を提出してください。
地域計画変更の意見募集について
地域計画変更の申し出があったことにつき、計画変更に伴う意見募集を行います。
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部産業にぎわいづくりグループ
電話番号:072-360-4264
ファックス番号:072-367-1254
問い合わせフォーム(農政)
更新日:2025年04月30日