農地法第18条に基づく許可及び通知
農地法第18条許可(通知)について
農地の賃貸借について解約を行う場合は、原則として大阪府知事の許可(農地法第18条第1項)が必要です。
ただし、農地の引渡し期限前6ヶ月以内に双方の合意解約が成立し、そのことが書面で明らかな場合や、農事調停により行われる場合には許可を必要としません。この場合、合意解約等をした日の翌日から起算して30日以内に農業委員会へ通知(農地法第18条第6項)しなければなりません。
申請から許可(通知)までの事務処理の流れ (PDFファイル: 45.5KB)
主な様式のダウンロード
必要書類一覧表
18条第1項許可必要書類一覧 (PDFファイル: 132.2KB)
18条第6項通知必要書類一覧 (PDFファイル: 133.7KB)
申請書類及びその他必要書類
18条第1項許可申請書 (Wordファイル: 73.0KB)
この記事に関するお問い合わせ先
総合行政委員会事務局(農業委員会事務局、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局、固定資産評価審査委員会事務局)
電話番号:072-360-4419
ファックス番号:072-366-6800
問い合わせフォーム
更新日:2023年10月31日