固定資産評価審査委員会について

更新日:2023年10月31日

固定資産評価審査委員会とは

  固定資産課税台帳に登録された価格に関する不服を審査決定するために、法律に基づき設置された独立の第三者機関で、公平、中立的な立場から固定資産の価格が適正に評価されたものであるかどうかについて、審査を行います。

審査の申出ができる事項

  1. 固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に対する不服に限られています。
    注釈:なお、評価額以外の不服については、行政不服審査法に基づく大阪狭山市長に対する審査請求になります。
  2. 評価替えを行う基準年度(3年に一度)においては、すべての土地及び家屋について価格が見直されますので、これらについて審査の申出ができます。
    注釈:基準年度以外の年度においては、土地の地目変換や家屋の新築、増改築などがあった場合を除き、審査申出のできる事項が制限されます。

審査の申出ができる期間

  固定資産課税台帳に価格等を登録した旨の公示の日から納税通知書の交付を受けた日後3月までの間です。なお、土地及び家屋価格等縦覧帳簿を縦覧に供した日以後に価格の修正等があった場合は、その通知を受けた日から3月以内です。

審査の申出の方法など

  1. 審査申出書(正副2通)を固定資産評価審査委員会事務局まで提出してください。郵送される場合は、その郵便の消印の日付が上記の期間内であれば有効です。審査申出書の様式は事務局に備え付けています。また、主な様式、記載例は、下記「主な様式など」からダウンロードすることができます。
  2. 審査結果は文書をもって通知します。一般的な審査決定の手続の流れは下記PDFファイルを参照してください。

その他

  1. 審査申出にあたっては、あらかじめ評価の根拠などについて税務グループにおいて十分に説明を受けてください。
  2. 審査申出と税金の納付は直接関係がなく、たとえ審査申出中であっても納期限を過ぎますと滞納として取り扱われます。審査の結果、申出が容認されますと清算されますので、固定資産税、都市計画税は納期限までにお納めください。

主な様式など

提出書類(様式)

記載方法

審査申出人が総代であるときなどは、上記以外にも必要となる書面があります。詳しくは、事務局までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

総合行政委員会事務局(農業委員会事務局、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局、固定資産評価審査委員会事務局)
電話番号:072-366-0011
ファックス番号:072-366-6800
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