出生届(子どもが生まれたとき)
1.届出方法
届出人
父母(両方又はいずれか)
(父母が届出人となれない場合はご相談ください。)
届出期間
生まれた日を含めて14日以内
(14日目が土曜日・日曜日・祝日にあたる場合はその翌日)
必要なもの
- 出生届(出生証明書)
- 母子健康手帳
- その他関連の手続きに必要なもの
届出場所
- 生まれたところ
- 父母の本籍地
- 届出人の住所地
本市へ届出するときは、市民窓口グループまたはニュータウン連絡所へお越しください。
(なお、ニュータウン連絡所では児童手当などの関連の手続きは行えませんのでご了承ください)
2.注意事項
- 子の名前に使用できる文字は、常用、人名漢字、ひらがな、カタカナです。 使用できるか分からない文字があるときは、あらかじめお問い合わせください。
詳しくは「 子の名に使える漢字(法務省ホームページへのリンク) 」をご覧ください。 - 届出人が届書の届出人欄に署名していれば、使者として他者に提出を依頼することも可能です。
- 戸籍届出後、戸籍の記載が完了するまでは、戸籍全部事項証明(謄本)や戸籍個人事項証明(抄本)などの交付ができません。
本籍地、届出地がともに大阪狭山市の場合は約1週間、その他の場合には約2週間かかります。ただし、届出の内容等によって、それ以上にお時間をいただく場合もありますので、詳細についてはお問い合わせください。 - 戸籍届出後、いつ住民票に記載されるかは届出地によって異なります。
住所地、届出地がともに大阪狭山市の場合は、原則当日中(土曜開庁及び宿直での受付を除きます)、その他の場合は約1週間かかります。 ただし、届出の内容等によって、それ以上にお時間をいただく場合もありますので、詳細についてはお問い合わせください。 - 令和3年9月1日から戸籍届出の押印が任意となりました。なお、これまでどおり押印された届書でも届出は可能です。
関連情報
1.おしらせ
戸籍事務をコンピューター化しました。
大阪狭山市では、平成22年9月11日から戸籍事務をコンピューターで処理しています。従来紙で処理していた戸籍事務をコンピューターで処理することにより、作成から証明発行までを迅速かつ正確に行い、市民サービスの向上と事務改善を図っています。
デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)の施行に伴い、戸籍法及び戸籍法施行規則の一部が改正されました。
このため、令和3年9月1日から戸籍の届書において押印は任意となり、届出人による「署名のみ」を求める取扱いとなりました。
2.関連ページへのリンク
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部市民窓口グループ
電話番号:072-349-9480 072-349-9481
ファックス番号:072-367-1254
問い合わせフォーム
更新日:2023年11月22日