児童手当

更新日:2024年09月10日

 

1.支給対象

児童手当は、中学校卒業まで(15歳に達した後最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給します。

  • 支給対象となる児童は、留学中の場合などを除いて日本国内に居住していなければなりません。
  • 児童福祉施設等に児童が入所している場合は施設の設置者に手当を支給します。

2.支給月額

支給月額表
0歳~3歳未満 15,000円
3歳以上~小学生(第1子、第2子) 10,000円
3歳以上~小学生(第3子以降 ) 15,000円
中学生 10,000円
所得制限制限額以上
(平成24年6月分から所得制限が実施されています。)
5,000円(一律)
所得上限制限額以上
(令和4年6月分から所得制限が実施されています。)
支給なし

第3子以降の数え方は、18歳到達以降最初の3月31日までの児童から数えます。

3.所得限度額

令和3年6月から児童手当の所得や控除額の計算方法が変わりました。

平成30年度税制改正に伴い、児童手当法施行令の一部が改正され、令和3年6月分以降の手当から児童手当の所得制限の判定に係る所得の計算方法について、以下のとおり変更となります。なお以下の控除を受けるにあたり、子育て支援グループへ提出が必要な書類はありません。

注意:(2)について別途、確定申告や年末調整時に申告が必要な場合があります。詳細は国税庁へお問い合わせください。

(1)給与所得及び雑所得(公的年金等に係るものに限る。以下同じ)からの控除

平成30年度税制改正に伴い、児童手当の受給資格に意図せざる影響が生じないよう、給与所得又は雑所得を有するものについては、当該給与所得金額及び雑所得金額の合計所得から10万円を控除して得た額を用いることとされました。

(2)低未利用土地等の譲渡に係る長期譲渡所得の特別控除

租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第35条の3第1項に規定する低未利用土地等の譲渡に係る長期譲渡所得の特別控除の適用を受ける者については、当該者に係る所得の算定において、当該控除と同額を控除して得た額を用いることとされました。

計算方法

下の計算式にあてはめ、受給者の所得額から控除額と8万円を引いて「A」の額を算出し、この金額を所得制限限度額と比較します。

児童手当所得制限計算表

所得制限限度額・所得上限限度額について

【限度額一覧】

  【所得制限限度額】  【所得上限限度額】

扶養親族等の数

 所得額

収入額の目安

 所得額

収入額の目安

0人 622 833.3  858 1071
1人 660 875.6 896 1124
2人 698 917.8 934 1162
3人 736 960 972 1200
4人 774 1002 1010 1238
5人 812 1040 1048 1276

注意:所得が「所得上限限度額」以上で受給資格が消滅となったあと、所得更正や確定申告等により、「所得上限限度額」を下回った場合は、改めて認定請求書の提出が必要となりますのでご注意ください。

4.支給日

手当の支給日は、6月(2~5月分)、10月(6~9月分)、2月(10月~1月分)の各月の8日です。支給日が金融機関の休業日にあたるときは、その直前の営業日になります。

転出等で受給資格がなくなった場合は、上記支給日以外にも振込を行う場合があります。

5.郵送を希望される方へ

郵送での手続きを希望される場合、手続きに必要な申請書および確認書類をご案内いたしますので、事前に必ず子育て支援グループにご相談ください。

なお、認定請求書等を提出していただいた後も、必要に応じて、電話などで内容を確認する場合がありますので、ご了承ください。

市役所に「児童手当認定請求書」または「児童手当額改定請求書」が到着した日が申請日となります。

不着・遅延等の郵便事故については大阪狭山市は責任を負いません。特定記録郵便、簡易書留など、経過がわかる方法で郵送されることをお勧めします。

郵送可能手続き

  1. 児童手当・特例給付 認定請求書
  2. 児童手当・特例給付 額改定届
  3. 児童手当・特例給付 受給事由消滅届
  4. 児童手当・特例給付 氏名及び住所等変更届
  5. 児童手当等口座変更届

各様式については、ページの下部にございます。

6.手続きに必要なもの

下記記載以外の書類が必要となる場合は別途ご連絡させていただきます。ご了承ください。

【児童手当・特例給付認定請求書】

請求者は生計の中心となって児童を養育する方です。(父母のうち、恒常的に所得の高い方が該当します。)

  • 請求者の健康保険証の写し(以下に加入されている方については健康保険証の写しの提出が必要です。)

1. 国家公務員共済に加入している人

(共済組合や職員団体の事務を行う人、国と民間企業の人事交流による派遣職員、法科大学院へ派遣された裁判官や検察官等、行政執行法人の職員、国立大学法人の職員、日本郵政共済組合の組合員)

2.地方公務員等共済組合に加入している人 

(共済組合や職員団体の事務を行う人、公益的法人へ派遣されている地方公務員、地方独立行政法人の職員)

  • 請求者名義の振込先口座のわかるもの
  • 請求者、配偶者の個人番号がわかるもの(個人番号カードなど)
  • 請求者の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証など)

(対象児童と別居している場合)

  • 別居監護申立書
  • 別居している児童の個人番号がわかるもの(個人番号カードなど)

7.その他

次のような場合は、手続きが必要です。

手当は申請月の翌月分からの支給となります。ただし、出生日あるいは養育するようになった日の翌日から起算して15日以内申請を行った場合は、出生日あるいは養育するようになった日の翌月分から支給されます。

・受給者、配偶者、児童の住所・氏名・加入する年金を変更したとき

→児童手当・特例給付 氏名及び住所変更届

・出生などにより養育する児童の数が増えたとき

→児童手当・特例給付 額改定届

・受給者が他の市町村に転出・児童を養育しなくなったとき

→児童手当・特例給付 受給事由消滅届

・振込先口座を変更したいとき (注意:請求者以外の口座への振込は出来ません)

→児童手当等振込先口座変更届

8.現況届について

現況届は毎年6月1日時点の状況を確認するもので、児童手当の受給資格等を確認するために以下の対象となる方にお送りします。

1.離婚協議中で配偶者と別居している方

2.児童と別居している方(住民票と住所地が異なる方)

3.配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なる方

4.法人である未成年後見人、施設等の受給者の方

5.上記の他、大阪狭山市から提出の案内があった方

対象者には毎年6月初旬に現況届と案内文書を送付しますので、必ず6月中に必要事項を記載の上、ご提出をお願いします。

注意:現況届の提出がない場合、10月以降の手当が差し止められ、2年間提出がない場合は児童手当の受給資格喪失となるのでご注意ください。

また記載方法など不明な点がございましたら、子育て支援グループにお問い合わせください。

様式

記入方法等について、ご不明な点がある場合はご連絡ください。

(お願い:様式は両面での印刷をお願いします。)

9.電子申請について

児童手当の申請等は、子育てワンストップサービス「ぴったりサービス」からも申請が可能です。
なお、電子申請にはマイナンバーカード(個人番号カード)と署名用電子証明書暗証番号(6~16桁)が必要です。

ぴったりサービスから、大阪狭山市を選択いただき、手続きをお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

こども政策部こども家庭支援グループ
電話番号:(手当関係)072-349-8015(児童家庭相談)072-366-0011
ファックス番号:072-367-1254

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