児童手当
家庭等における生活の安定に寄与し、次代の社会を担う児童の健やかな成長を資することを目的として、児童を養育している方に手当を支給します。
1.支給対象
高校生年代まで(18歳に達した日以降の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
- 支給対象となる児童は、留学中の場合などを除いて日本国内に居住していなければなりません。
- 児童福祉施設等に児童が入所している場合は施設の設置者
2.支給月額
0歳~3歳未満(第1・2子) | 15,000円 |
3歳以上~高校生年代(第1子、第2子) | 10,000円 |
0歳~高校生年代(第3子以降 ) | 30,000円 |
養育者の経済的負担がある場合は、22歳に達した日以降の最初の3月31日までの児童を第1子として数えます。ただし、大学生年代は手当が支給されません。(監護相当・生計費の負担についての確認書(PDFファイル:36.5KB)の提出が必要になります。)
3.支給日
年6回、偶数月の原則8日です。支給日が金融機関の休業日にあたるときは、その直前の営業日になります。
転出等で受給資格がなくなった場合は、未払分として上記支給日以外にも振込を行う場合があります。
4.新たに認定請求するとき
【手続きに必要なもの】
請求者は生計の中心となって児童を養育する方です。(父母のうち、恒常的に所得の高い方が該当します。)
- 児童手当認定請求書(PDFファイル:21.6KB)
- 請求者名義の振込先口座がわかるもの
- 請求者、配偶者の個人番号がわかるもの(個人番号カードなど)
- 請求者の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証など)
【以下に該当する方は、上記に加え別途、次の書類の提出が必要です。】
1.請求者が以下の健康保険に加入されている場合、加入している健康保険の種類がわかるものの写し
A. 国家公務員共済に加入している人
(共済組合や職員団体の事務を行う人、国と民間企業の人事交流による派遣職員、法科大学院へ派遣された裁判官や検察官等、行政執行法人の職員、国立大学法人の職員、日本郵政共済組合の組合員)
B.地方公務員等共済組合に加入している人
(共済組合や職員団体の事務を行う人、公益的法人へ派遣されている地方公務員、地方独立行政法人の職員)
2.支給対象児童と別居している場合
- 児童手当 別居監護申立書(PDFファイル:32KB)
- 別居している児童の個人番号がわかるもの(個人番号カードなど)
手当は申請月の翌月分からの支給となります。ただし、出生日あるいは養育するようになった日の翌日から起算して15日以内に申請を行った場合は、出生日あるいは養育するようになった日の翌月分から支給されます。
上記記載以外の書類が必要となる場合は別途ご連絡させていただきます。ご了承ください。
5.現況届について
現況届は毎年6月1日時点の状況を確認するもので、児童手当の受給資格等を確認するために以下の対象となる方にお送りします。
1.離婚協議中で配偶者と別居している方
2.児童と別居している方(住民票と住所地が異なる方)
3.配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なる方
4.法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
5.上記の他、大阪狭山市から提出の案内があった方
対象者には毎年6月初旬に現況届と案内文書を送付しますので、必ず6月中に必要事項を記載の上、ご提出をお願いします。
注意:現況届の提出がない場合、8月以降の手当が差し止められ、2年間提出がない場合は児童手当の受給資格喪失となるのでご注意ください。
6.その他届け出が必要なもの
次のような場合は、手続きが必要です。
・受給者、配偶者、児童の住所・氏名・加入する年金を変更したとき
→児童手当住所・氏名等変更届(PDFファイル:11.7KB)
・出生などにより養育する児童の数が増えたとき
・受給者が他の市町村に転出または児童を養育しなくなったとき
・振込先口座を変更したいとき (注意:請求者以外の口座への振込は出来ません)
7.郵送をされる方へ
市役所に届出が到着した日が申請日となります。
不着・遅延等の郵便事故については大阪狭山市は責任を負いません。特定記録郵便、簡易書留など、経過がわかる方法で郵送されることをお勧めします。
郵送可能手続き
- 児童手当認定請求書
- 児童手当額改定届
- 児童手当受給事由消滅届
- 児童手当氏名及び住所等変更届
- 児童手当口座変更届
なお、認定請求書等を提出していただいた後も、必要に応じて、電話などで内容を確認する場合がありますので、ご了承ください。
8.電子申請について
子育てワンストップサービス「ぴったりサービス」からも申請が可能です。
なお、電子申請にはマイナンバーカード(個人番号カード)と署名用電子証明書暗証番号(6~16桁)が必要です。
申請可能手続き
- 児童手当認定請求書
- 児童手当額改定届
- 児童手当受給事由消滅届
- 児童手当氏名及び住所等変更届
ぴったりサービスから、大阪狭山市を選択いただき、手続きをお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
こども政策部こども家庭支援グループ
電話番号:072-349-8015
ファックス番号:072-367-1254
更新日:2025年03月06日