児童手当制度改正について(令和6年10月から)

更新日:2025年03月06日

令和6年10月分から児童手当の制度が変更になりました。

令和6年6月5日に成立した「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により、令和6年10月分(令和6年12月支給分)の児童手当から、下記のとおり制度が変わりました。

・支給対象児童を「15歳到達後の最初の3月31日まで」から「18歳到達後の最初の3月31日まで」に延長

・所得制限の撤廃

・第3子以降の支給月額を3万円に増額

・第3子以降の算定に含める児童の年齢を「18歳到達後の最初の3月31日まで」から「22歳到達後の最初の3月31日まで」に延長

・支給回数を年3回(10月、2月、6月)から年6回(偶数月)に変更

制度内容の比較

制度内容の比較
  改正前 改正後
支給対象 中学校修了(15歳に達する日以後の最初の3月31日)までの児童 高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童
所得制限 所得制限あり 所得制限なし
支給月額 3歳未満一律15,000円

3歳未満

第1子・第2子 15,000円

第3子以降30,000円

3歳から小学生

第1子、第2子 10,000円

第3子以降 15,000円

中学生一律10,000円
所得制限以上所得上限未満一律5,000円

3歳から高校生年代

第1子・第2子 10,000円

第3子以降30,000円

所得上限以上 支給なし
多子加算の算定方法 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を含める 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの子を含める
支給時期 年3回(10月・2月・6月) 年6回(偶数月)

制度改正に伴う申請手続きについて

制度改正に伴い申請が必要な人について

現在児童手当または特例給付を受給していない人は申請手続きが必要です。

制度改正に伴い、新たに申請が必要になった人は令和7年3月31日までに申請すれば、10月分から手当を支給します。

【注釈】

1:支給対象児童を養育する父母等のうち、原則として所得が高い人が受給資格者となります。

2:受給資格者が公務員の場合は勤務先での受給となりますので、勤務先でご申請ください。

3:受給資格者が大阪狭山市外に住民登録されている場合は、その住所地でご申請ください。

現在大阪狭山市で児童手当または特例給付を受給中の人は、申請手続きは原則不要です。

ただし、大学生年代(平成14年(2002年)4月2日から平成18年(2006年)4月1日までの子)を養育している場合は、その子を多子加算のカウントに含めるための申請が必要です。(市外で別居している場合も監護しており、生活費や学費を請求者が負担しているときは、対象となります。)

【注釈】

1:大学生年代以下の子が2人以下で、多子加算にならない場合は申請不要です。

2:子の進学・就職に関わらず、生計費等の負担がある場合はカウント対象に含むことができます。

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必要書類

申請1

・監護相当・生計費の負担についての確認書

申請2

・児童手当認定請求書

・監護相当・生計費の負担についての確認書(大学生年代も含めて児童が3人以上いる場合のみ)

・請求者の資格確認書等のコピー(3歳未満の児童がおり、父母等が国家公務員共済、地方公務員共済加入者の場合のみ)

申請3

・児童手当認定請求書

・別居監護申立書

・監護相当・生計費の負担についての確認書(大学生年代も含めて児童が3人以上いる場合のみ)

・請求者の資格確認書等のコピー(3歳未満の児童がおり、父母等が国家公務員共済、地方公務員共済加入者の場合のみ)

申請4

・児童手当認定請求書

・請求者の資格確認書等のコピー(3歳未満の児童がおり、父母等が国家公務員共済、地方公務員共済加入者の場合のみ)

申請5

・児童手当認定請求書

・別居監護申立書

・請求者の資格確認書等のコピー(3歳未満の児童がおり、父母等が国家公務員共済、地方公務員共済加入者の場合のみ)

その他(支給対象児童が大阪狭山市に住民票がない場合等)

・児童手当額改定届

・別居監護申立書(子のマイナンバー必須)

様式

電子申請について

子育てワンストップサービス「ぴったりサービス」からも申請が可能です。
なお、電子申請にはマイナンバーカード(個人番号カード)と署名用電子証明書暗証番号(6~16桁)が必要です。

ぴったりサービスから、大阪狭山市を選択いただき、手続きをお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

こども政策部こども家庭支援グループ
電話番号:072-349-8015
ファックス番号:072-367-1254

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