転居届(大阪狭山市内で引越しされた方)

更新日:2024年12月09日

届出方法

届出人(窓口に来られる方)

・本人または転居前の同一世帯の世帯員

代理人(同一住所で別世帯の方を含む)が届出される場合は、代理権授与通知書(委任状)が必要です。

 

届出期間

転居した日(実際に住み始めた日)から14日以内

引っ越し前の届出は受付できません。

必要なもの

・届出人(窓口に来られる方)の本人確認書類 (有効中の原本に限ります。)

運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、顔写真付き住民基本台帳カード、

特別永住者証明書、在留カードなど

代理権授与通知書(委任状)

届出人(窓口に来られる方)が本人、転居前の同一世帯員以外の場合

 

世帯主の承諾書 (PDF:54.8KB)

すでに世帯主がいるところに同一世帯員として住民登録する場合(続柄が「夫」または「妻」となる場合、未成年の子が親権者と同一世帯となる場合を除く)

 

・転居する人の特別永住者証明書または在留カード

外国人住民の方全員

 

転居する人のマイナンバーカード お持ちの方のみ(暗証番号の入力が必要になります)

転居する人の住民基本台帳カード お持ちの方のみ(暗証番号の入力が必要になります)

 

マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方で、転居の手続きをされた方は、「カードの券面事項更新」の手続きを行ってください。

 

届出窓口

・市民窓口グループ

・ニュータウン連絡所

ニュータウン連絡所では、転居届の手続きのみ(国民健康保険、年金、医療、児童手当などの手続きは市役所でのみ手続き可)

 

 

転居届後の各手続きについて

転居届後、国民健康保険、年金、医療、児童手当などの手続きが必要な方は、市役所で手続きしてください。詳しくは、各担当グループでご確認ください。

注意事項

転居届の手続きは、郵送ではできません。

・実際に新しい住所にお住まいにならないと、転居届を受理することはできません。

・住居表示地区内に住宅を新築し、転居届の手続きを行うときは住居番号(住所)を決めるための届出(住居新築届)が必要です。詳しくは、下記「住居表示(住居新築届)及び集合住宅報告書について」をご覧ください。

関連事項

お知らせ

  • 本人確認書類をご持参ください。
    平成20年5月1日の戸籍法及び住民基本台帳法の改正に伴い、本人確認が義務付けられました。窓口へお越しの際は、運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなどの本人確認書類を必ずご持参ください。
  • 第1・3土曜日(年末年始・祝日除く)の午前9時から正午まで開庁しています。 
    大阪狭山市では、平日に窓口へ来庁することができない方の利便を図るため、1階を中心に第1・3土曜日(年末年始・祝日除く)の午前9時から正午まで開庁しています。ただし、転校手続きや他の機関に確認が必要な場合など内容によっては受付できない手続きもありますので、あらかじめご了承ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部市民窓口グループ
電話番号:072-349-9480 072-349-9481
ファックス番号:072-367-1254
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