パソコンのリサイクル
資源有効利用促進法に基づき使用済みの家庭用パソコンは製造メーカー等が回収・リサイクルしています。製造メーカーが現存しない場合や、自作のパソコンの場合等は「一般社団法人パソコン3R推進協会」が回収・リサイクルしています。また、小型家電リサイクル法に基づく回収方法もございます。次のいずれかの方法により確実にメーカー等に引き渡してください。
平成15年(2003年)10月1日以降に購入したパソコンには、PCリサイクルマークがついています。PCリサイクルマークがついているものは、回収・再資源費用が販売価格に含まれていますので、新たに回収費用や送料、リサイクル費用をご負担する必要がありません。
1.パソコンメーカーによる回収
リサイクル対象品
・デスクトップパソコン(本体)
・ノートパソコン
・液晶ディスプレイ・一体型パソコン
・CRTディスプレイ・一体型パソコン
購入時に同梱されていた標準添付品(マウス、キーボード、スピーカー、ケーブルなど)も同時にリサイクルできます。
リサイクルの方法
・メーカーへ申し込みの連絡をする。
・メーカーから振込用紙が送付される。
PCリサイクルマークが貼付されているパソコンの場合は送付されません。
・リサイクル料金を支払う。
PCリサイクルマークが貼付されているパソコンの場合は支払いの必要はありません。
・メーカーから「エコゆうパック伝票」が送付されます。
・パソコンを梱包し、「エコゆうパック伝票」を貼付して郵便局に引き渡します。
戸別集荷(家まで取りに来てくれる方法)の依頼をするか、直接持ち込みます。なお、簡易郵便局を除きます。
回収するメーカーがない場合
製造メーカーが現存しない場合、自作のパソコンの場合等は、「一般社団法人パソコン3R推進協会(電話03-5282-7685)」へ回収を依頼してください。
2.宅配便による回収(パソコン・小型家電)
・小型家電リサイクル法に基づき、国の認定事業者であるリネットジャパンリサイクル株式会社が、宅配便回収を実施しています。回収品目にパソコン本体が含まれている場合、1箱分の回収料金が無料となります。
詳しくはこちらをご確認ください。「パソコン・小型家電の宅配便による回収について。」
事業所で使用していたパソコン
事業所で使用していたパソコンについても資源有効利用促進法の対象となりますが、処理方法が異なりますので各メーカー、もしくは一般社団法人パソコン3R推進協会のホームページをご確認ください。産業廃棄物となり、市役所での取り扱いはできません。
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部生活環境グループ
電話番号:072-366-0011
ファックス番号:072-367-1254
問い合わせフォーム
更新日:2023年10月31日