後援名義使用申請について

更新日:2026年09月01日

後援名義の使用について

大阪狭山市では、各種団体等が実施する事業のうち、公益性の高いと認められる事業について、後援名義の使用を承認しています。ただし、後援を受けようとする事業が、下記のいずれかに該当する場合は承認できません。

・営利を主たる目的とする事業
・その事業の性質が政治的、宗教的な活動と認められる事業
・参加者等に金品寄附、援助、事業参加等を強要する事業
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に 規定する暴力団の利益になると認める事業
・その他市長が後援名義を使用させることが適当でないと認める事業
 

「後援」はその事業に対する奨励の意を表すもので、市が直接その企画、実施、宣伝等に参画するものではありません。

申請方法

事業実施予定日の1ヶ月前までに所定の申請書に必要事項を記入し、添付資料を添えて

事業内容に応じた担当部署へ提出してください。担当部署がわからない場合は、お問合せください。

担当部署〈例〉

・文化、芸術などに関する事業・・・公民連携・協働推進グループ

・防災、防犯に関する事業・・・危機管理室

・健康福祉に関する事業・・・健康推進グループ、福祉政策グループなど

必要書類

  • 大阪狭山市後援申請書(下記よりダウンロード可能)
  • 団体の規約、会則、定款等
  • 役員名簿
  • 事業計画書(開催要項、プログラムなど事業の概要が分かる書類)
  • 収支予算書
  • (ポスター、チラシ)

申請受理後、事業を審査します。承認通知まで2週間程度かかります。

申請書の様式

報告書の様式

承認を受けた事業については、事業終了後、すみやかに事業実績報告書を提出してください。

その他

大阪狭山市教育委員会の後援名義使用申請については下記リンクからご覧ください

この記事に関するお問い合わせ先

政策推進部公民連携・協働推進グループ
電話番号:072-360-4023
ファックス番号:072-367-1254
問い合わせフォーム