後援名義使用申請

更新日:2023年10月31日

後援名義使用申請について

大阪狭山市教育委員会では、各種団体等が実施する事業のうち、市民の教育、芸術、文化、体育等の振興に寄与すると認められる事業について、市教委が定めた基準を満たすものに後援名義の使用を承認しています。

「後援」はその事業に対する奨励の意を表すもので、委員会が直接その企画、実施、宣伝等に参画するものではありません

主な審査基準

  • 事業の内容が教育、学術、文化及びスポーツの振興に寄与するもの。
  • 政治的、宗教的な活動に関連がなく公共性の高いもの。
  • 宣伝や営利活動に関連のないもの。
  • 特定の団体等の利害に著しい影響を及ぼすおそれのないもの。
  • 開催地が市内もしくは、その近隣であること。
  • 主催者の規約、組織等が整備され確実に事業が運営、実施されるもの。
  • 参加費用が無料もしくは安価なもの。

(事業実施に際して、金品、援助、事業参加を強要しないもの)

申請方法

事業実施予定の1ヶ月前までに、所定の申請書に必要事項を記入のうえ、添付資料を添えて教育総務グループまで提出してください。

必要書類

  • 大阪狭山市教育委員会後援申請書(様式第1号)
  • 団体の規約、役員名簿
  • 事業計画書
  • 収支予算書
  • 市外の申請者については、該当事業に対する申請者住所地市町村教育委員会の後援承認書の写し
  • その他、プログラム、ポスター案等あらかじめ事業の内容が把握できるもの

申請受理後、事業を審査。承認までに2週間程度かかります。

また、承認を受けた事業については事業終了後すみやかに実施報告書(様式第3号)を提出してください。

詳しくは下記の「大阪狭山市教育委員会の後援に関する規程」をご覧ください。

申請書等の様式

大阪狭山市教育委員会後援申請書

大阪狭山市事業実施報告書

この記事に関するお問い合わせ先

教育部教育政策グループ
電話番号:072-366-0011
ファックス番号:072-367-6011

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