排水設備工事について

更新日:2023年10月31日

大阪狭山市では、排水設備工事、水洗化工事を行うことができる工事店を「大阪狭山市排水設備指定工事店」(以下「指定工事店」といいます。)として指定しています。

大阪狭山市下水道条例第6条において、「排水設備等の新設等の工事は、市長の指定を受けた者でなければ、行ってはならない。」と定められていますので、排水設備工事等は、必ず市の指定工事店に依頼してください。

工事の申込と手続き

  • 指定工事店に工事の依頼をします。
    (指定工事店については、排水設備工事指定店一覧表をご覧ください。)
  • 指定工事店は、書類の手続から工事までを引き受けてくれます。
  • 指定工事店は、工事の見積をします。
  • 指定工事店は、市へ排水設備等工事計画確認申請書を提出します。
  • 市は、書類を審査のうえ、指定工事店に工事を許可します。
  • 指定工事店は、市へ着手届を提出し、工事を着手します。
  • 工事が完了すると、指定工事店は市へ完了届を提出します。
  • 市の係員が竣工検査をします。合格であれば検査済証を交付します。

排水設備等工事関係書類について

市役所(29番窓口)下水道工務グループで配布しています。

下記からもダウンロードできます。

 

この記事に関するお問い合わせ先

水政策部下水道・水路グループ
電話番号:(下水道)072-360-4390
ファックス番号:072-367-1254

問い合わせフォーム