地区計画制度について

更新日:2023年10月31日

制度概要

地区計画は都市計画法第12条の5に規定されている都市計画で、きめ細やかな土地利用に関する計画と小規模な公共施設等に関する計画を一体的に定める「地区レベルの都市計画」です。地区計画には、「地区計画の方針」や「地区整備計画」を定めることができます。

地区計画は、市が定める都市計画であるため、都市計画の基本的な方針である都市計画マスタープラン等の上位計画と整合している必要があります。

また、対象地区が直面している課題や土地利用のポテンシャル、住民の意向等を十分に踏まえたうえで定める必要があります。

大阪狭山市都市計画提案手続要領及び大阪狭山市地区まちづくり推進要領を活用することで、市に地区計画の決定又は変更について提案することができます。

手続きの方法など詳細については、下記リンクよりご確認いただくか、都市計画グループ窓口までお越しいただきますようお願いいたします。

(注)提案された地区計画案が、必ず都市計画決定又は変更されるというものでありません。

市街化調整区域における地区計画について

本市は市域全域が都市計画区域に指定されており、区域区分制度により市街化区域と市街化調整区域に区分されています。

市街化区域、市街化調整区域について
市街化区域 既に市街地を形成している区域、優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域
市街化調整区域 市街化を抑制すべき区域

市街化調整区域においては、「市街化を抑制すべき区域」という基本理念を堅持したうえで、地区計画を定める必要があるため、基本的な考え方や地区計画の策定及び提案の留意点、土地利用に関するエリアごとの技術基準を、大阪狭山市市街化調整区域における地区計画の運用ガイドラインとして整理しています

(注)運用ガイドラインの【資料編】は、上記リンク「都市計画提案制度について」「地区まちづくり推進要領について」の内容です。リンク先からダウンロードをお願いします。

大阪狭山市の地区計画区域について

大阪狭山市内には、次の4つの地区計画区域があります。

 

1 金剛駅西口地区(平成14年12月10日決定)

2 大野西地区(平成17年12月1日決定)

3 大阪狭山市東茱萸木・富田林市伏山地区(平成25年1月31日決定、令和4年3月3日変更(大阪狭山市域))

4 山本南地区(平成27年12月3日決定)

(注 地区により、建築物等の制限内容が異なります。)

 

・地区計画区域内における建築等の届出について

都市計画法第58条の2の規定により、地区計画区域内で建築物の建築等を行う場合には、行為着手の30日前までに市長へ届出が必要です。但し、一部の地区計画を除きます。

届出が不要な地区計画区域:山本南地区、大阪狭山市東茱萸木・富田林市伏山地区

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり推進部都市政策グループ
電話番号:072-366-0011
ファックス番号:072-367-1254
問い合わせフォーム