都市計画提案制度について

更新日:2024年04月16日

都市計画法第21条の2の規定による都市計画の提案制度について

都市計画法の改正(平成15年1月1日施行)により、まちづくりに関する都市計画の提案制度が創設され、本市ではその手続き内容等を規定した大阪狭山市都市計画提案手続要領を平成20年12月に定め、令和4年12月に改定を行いました。(都市計画法第21条の2)

この制度は、土地所有者、まちづくりNPO、まちづくりのための開発事業の経験・知識のある団体等が、一定の条件を満たした場合、必要とする都市計画の決定や変更について、府や市町村に提案を行うことができる制度です。

提案ができる都市計画の種類について

「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」と「都市再開発方針等」の都市計画の指針となるべきものを除くすべてのもの

提案の流れについて

下記『大阪狭山市都市計画提案手続要領の運用フロー』をご覧下さい。

(注)計画提案を行うに当たり、計画検討の初期段階において、市に対する意見照会事前相談を必ず行ってください。運用フローに沿わない提案、要件を満たさない提案、その他市が必要と判断することができない提案は、受付けられない場合があります。

(注)計画提案を行うに当たり、対象となる土地所有者等の同意取得及び周辺住民等への十分な周知調整等を十分行っていただく必要があります。

(注)大阪狭山市地区まちづくり推進要領の対象となる場合は、手続きフローが異なります。詳細については以下の 『大阪狭山市地区まちづくり推進要領の運用フロー』及びリンクをご確認ください。

必要書類について

手続きに必要となる様式は以下のとおりです。詳細については、上記『大阪狭山市都市計画提案手続要領』をご覧下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり推進部都市政策グループ
電話番号:072-366-0011
ファックス番号:072-367-1254
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