開発事業に係る事前の手続及び紛争予防・調整

更新日:2023年11月06日

開発事業に係る事前の手続及び紛争調整に関する条例の概要

条例制定の背景と目的

  近年、住民ニーズが多様化する中、住環境への影響に配慮したまちづくりに関して、住民と開発者との間で紛争に発展するケースもあり、開発指導要綱による紛争解決の努力規定だけでは困難な状況も出てきております。

    このことから、開発事業による紛争の予防や解決を図り、良好な近隣関係の保持や住環境を保全することを目的として、「大阪狭山市開発事業に係る事前の手続及び紛争調整に関する条例」を制定しました。

対象となる開発事業

  • 開発区域面積が2,000平方メートル以上の開発行為。
  • 開発行為完了後2年以内に区域に隣接、または近接する土地において一体的な土地利用と見込まれ、隣接する土地との合計面積が2,000平方メートル以上の開発行為。
  • 地階を除く階数が4階以上の中高層建築物。
  • 第1種低層住居専用地域内で建築される共同住宅及び長屋住宅。
  • 葬儀場。(専ら葬儀を行う施設を持つもの。神社、寺院、教会は除きます。)
  • その他周辺環境に著しく影響を与えると市長が認める建築物など。

関係地域

  開発事業に伴って、住環境の保全上の支障が生じるおそれのある地域として、次のとおり定めています。

  • 開発区域を含む地域(自治会単位を基本とします。)
  • 開発区域を含まない地域    
    開発区域が3,000平方メートル以上のときは、区域境界線から水平距離30メートル以内の区域。   
    開発区域が2,000平方メートル以上3,000平方メートル未満のときは、区域境界線から水平距離20メートル以内の区域。   
    開発区域が2,000平方メートル未満のときは、区域境界線から水平距離10メートル以内の区域
  • 中高層建築物は開発区域からの水平距離が当該建築物の高さの2倍以内(上限は50メートル)の区域。
  • 市長が必要と認める場合は開発事業を行う地域の地形、土地利用状況、交通等を総合的に勘案し関係地域を定めます。

紛争の自主解決

 開発者から事業計画書の提出があれば、市は事業計画書の縦覧・告示を行います。開発者は縦覧・告示後関係地域に対し説明会等を行います。
住民は計画に対する意見書を開発者に提出できます。また、開発者は意見に対する見解書を提出します。

説明会終了後15日以内に住民から開発者に対して意見書の提出がなければ計画に合意したものとみなします。

あっせん

 開発者と関係住民との間で紛争の自主的な解決に至らず、市にあっせんの申し出をしたときは、市が調整を図ります。

調停

 あっせんによって、紛争解決に至らない場合は、調停委員会による調停を行い、調定案受諾勧告を紛争当事者へ行います。

勧告・命令・公表

 事業者が開発事業に係る必要な手続き等行われない場合、勧告、命令、公表を行います。 

開発者のかたへ

 この条例では、都市計画法等関係法令等に基づく許認可の申請の前に開発事業の計画書を提出し、関係住民に事業計画の周知を図るため標識を設置することなど規定していますので、条例の適用となる開発事業については、関係法令に基づく許認可申請の前や大阪狭山市開発指導要綱に基づく協議の前に条例に基づき事業計画書提出や標識設置を行っていただく必要があります。

  また、事業計画書提出後は関係住民に対し説明会等を開催して意見調整を行っていただきます。話し合いで解決ができないときは、市があっせんを行い調整を図ります。それでも、解決できないときは紛争に関する調停委員会で行う第三者による調停手続きを行うこととしています。(「手続きの流れ」を参照してください。)

条例制定及び施行

  • 平成25年3月27日制定
  • 平成25年10月1日施行

手続きの流れ(市、市役所 住、関係住民 開、開発者)

紛争条例に基づく手続きの流れ

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条例

様式

 

パンフレット

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