高齢者虐待防止法をご存じですか?
高齢者虐待とは
高齢者が他者からの不適切な扱いにより、権利利益を侵害される状態や生命、健康、生活が損なわれるような状態におかれることです。
平成18年4月から施行されている「高齢者に対する虐待の防止、高齢者の擁護者に対する支援等に関する法律(以下、「高齢者虐待防止法」)」では、「高齢者虐待」の種類を身体的虐待、介護・世話の放棄・放任、心理的虐待、性的虐待、経済的虐待の5つに分類しています。また、主体により「養護者による高齢者虐待」と「養介護施設従事者等による高齢者虐待」に分けられています。
区分 | 内容と具体例 |
---|---|
身体的虐待 |
暴力的行為などで、身体に傷やアザ、痛みを与える行為や、本人の行動を制限したり、外部との接触を意図的、継続的に遮断する行為
|
介護・世話の 放棄・放任 |
意図的であるか、結果的であるかを問わず、介護や生活の世話を行なっている者が、その提供を放棄または放任し、高齢者の生活環境や、高齢者自身の身体・精神的状態を悪化させていること
|
心理的虐待 |
脅しや侮辱などの言語や威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって精神的苦痛を与えること
|
性的虐待 |
本人への性的な行為の強要、または、性的羞恥心をもよおすあらゆる形態の行為
|
経済的虐待 |
本人の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理由なく制限すること
|
高齢者虐待に気づいたら?
高齢者虐待は、養護者(介護者)が心身ともに疲れ果て、してはいけないと分かっていても自制が効かなくなっていることも発生の要因として考えられます。高齢者虐待の防止は、被害を受ける高齢者を守るとともに養護者(介護者)がこれ以上加害を重ねないよう養護者(介護者)自身を守ることにもつながります。
高齢者虐待を発見した場合や疑われる場合は、通報の「努力義務」があります。また生命や身体に重大な危険が生じている場合には通報の「義務」があります。養介護施設従事者等については、その施設内やサービス事業で虐待を発見および疑う場合はいずれも通報の「義務」があります。
生命や身体に重大な危険が生じている場合は警察や消防に、その他の場合は市役所や地域包括支援センターにご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部高齢者福祉グループ
電話番号:(高齢者福祉)072-360-4085(保険料・介護給付)072-349-9416(認定)072-349-9418
ファックス番号:072-367-1254
問い合わせフォーム(高齢者福祉)
更新日:2024年09月20日