成年後見人等の報酬の助成について
生活保護受給者、またはそれに準ずる方のうち、報酬の捻出が困難な方等に対して、成年後見人、保佐人又は補助人の報酬の支払いに要する費用の一部または全部を助成します。
対象者には条件があります。詳しくはお問い合わせください。
助成上限額
在宅:月額28,000円
在宅以外(入院・入所等):月額18,000円
・在宅期間とそれ以外の期間が混在する月については、月額28,000円を上限とします。
・1月に満たない期間がある場合は当該月の助成対象期間が15日以内であるときは1月として算定し、15日未満であるときは1月として算定しません。
申請書等
申請書の提出期限は、報酬付与の審判の決定があった日の翌日から起算して60日以内です。
大阪狭山市成年後見制度利用支援事業助成金支給申請書に
- 報酬付与の審判の決定通知書の写し
- 家庭裁判所に提出した財産目録の写し
- その他市長が必要と認める書類
を添えて高齢介護グループまで提出してください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部高齢者福祉グループ
電話番号:(高齢者福祉・介護保険料・介護給付)072-349-9416(認定)072-349-9418
ファックス番号:072-367-1254
問い合わせフォーム(高齢者福祉)
更新日:2023年11月10日