保険適用の生殖補助医療費等(不妊治療費)を助成します

更新日:2024年01月25日

保険適用の生殖補助医療および男性不妊治療ならびに保険適用の生殖補助医療と併用される先進医療(以下「生殖補助医療等」と総称します。)を受けた夫婦の経済的負担の軽減を図るため、生殖補助医療等に要した費用を助成します。

 

助成対象者

夫婦(事実婚を含む。)であって、次のいずれにも該当する人

  1. 申請の日の属する年の1月1日および申請の日において、夫婦の両方が、本市に居住し、かつ、住民基本台帳法の規定により本市の住民基本台帳に記録されていること。
  2. 生殖補助医療以外の方法によっては妊娠の見込みがない、又は極めて少ないと医師に診断されていること。
  3. 医療保険各法等の規定による被保険者もしくは組合員またはその被扶養者であること。
  4. 同一の生殖補助医療等について、助成を受けていない、または国、他の地方公共団体もしくはこれに準ずる団体からの助成を受けていない、もしくは受ける予定がないこと。
  5. 市税の滞納がないこと。
  6. 一連の治療を開始した日における妻の年齢が43歳未満であること。
  7. 事実婚にある夫婦の場合にあっては、生殖補助医療を受けた結果、出生した子について認知を行う意向があるものであること。

 

対象となる治療

令和4年4月1日以降に行なった次の治療

  1. 保険適用の生殖補助医療(体外受精、顕微授精)
  2. 1の生殖補助医療の一環としての保険適用の男性不妊治療(男性不妊の手術)
  3. 1の生殖補助医療と併用される先進医療(タイムラプス、内膜スクラッチ法など)

(注)先進医療とは、保険外の先進的な医療技術として認められたもので、国に届出し承認された医療機関では保険診療と組み合わせて実施することができます。実施については受診される医療機関にご相談ください。詳しくは、子ども家庭庁、厚生労働省のホームページをご確認ください。

 

助成回数

初めて一連の治療を開始した日の妻の年齢により上限があります。

上限助成回数

初めて一連の治療を開始した日の妻の年齢

助成回数の上限

40歳未満

1子につき通算6回まで

40歳以上43歳未満

1子につき通算3回まで

備考

  1. 助成回数の上限は、一連の治療にかかる保険適用の生殖補助医療費および保険適用の生殖補助医療と併用される先進医療費について適用します。
  2. 保険適用の生殖補助医療費または保険適用の生殖補助医療と併用される先進医療費のいずれかの助成の申請もできますが、その場合でも1回と換算します。

(特例措置)

  • 令和4年4月2日から令和4年9月30日までの間に妻が43歳の誕生日を迎える場合は、43歳になってからでも、同期間中に一連の治療を開始したのであれば、1回限り助成が受けられます。
  • 令和4年4月2日から令和4年9月30日までの間に妻が40歳の誕生日を迎える場合は、40歳になってからでも、同期間中に一連の治療を開始したのであれば、回数制限の上限は通算6回となります。

 

「一連の治療」の考え方

  • 採卵準備のための投薬開始から体外受精または顕微授精により妊娠の確認などに至るまでの治療の過程を一連の治療とし、1回と数えます。過去に実施された生殖補助医療により作られた受精胚による凍結胚移植についても1回とします。
  • 採卵後に状態の良い卵が得られない、受精できないなどの理由で治療を中止した場合でも申請できますが、この場合も1回とします(胚移植の回数を助成上限回数としていません)他の一連の治療の治療費と比較し、どの一連の治療について助成金を申請するか、検討してください。
  • 投薬のみで採卵前に治療を中止した場合は助成対象外ですが、採卵前に男性不妊治療を行なった人で、精子が採取できないなどの理由で治療を終了した場合は男性不妊治療のみ申請できます。この場合は、助成回数に換算されません。

 

助成回数のリセット

助成を受けた後に出産(妊娠12週以降の死産を含む)し、新たに一連の治療を開始する場合は、過去の助成回数をリセットして1回目として申請することができます。なお、妻の年齢によってはリセットにより助成回数が減る場合がありますのでご注意ください。

 

1回の一連の治療の助成金額

上限助成額

治療区分

上限金額

保険適用の生殖補助医療

採卵術、体外受精・顕微授精管理料、受精卵・胚培養管理料、胚凍結保存管理料(導入時)および胚移植術の自己負担額(注)と50,000円を比較していずれか少ない額

保険適用の男性不妊治療

精巣内精子採取術の自己負担額(注)と50,000円を比較していずれか少ない額

保険適用の生殖補助医療と併用される先進医療

子宮内膜刺激術(SEET法)、タイムラプス撮像法による受精卵・胚培養、子宮内膜擦過術(子宮内膜スクラッチ)、ヒアルロン酸を用いた生理学的精子選択術(PICSI)、子宮内膜受容能検査(ERA)、子宮内細菌叢検査(EMMA/ALICE)、強拡大顕微鏡を用いた形態学的精子選択術(IMSI)、二段階胚移植術、その他不妊治療に係る先進医療について負担した額と50,000円とを比較していずれか少ない額

(注)自己負担額とは 採卵術などの診療報酬点数×10円×100分の30(高額療養費が支給され、健康保険組合、各共済組合などによる付加給付等が行われる月がある場合は、その月の生殖補助医療または男性不妊治療の一部負担金の額から高額療養費または付加給付等の額を控除した額と比較していずれか少ない額とします。ただし、その月についてこの助成金の交付を受けた、または受ける予定がある場合は、その額からその助成金の額を控除した額とします。)

 

高額療養費、付加給付等について

高額療養費とは

医療機関や薬局への1ヵ月の支払額が自己負担限度額を超えた場合に、超えた額を支給する制度です。限度額は所得によりア~オの区分があります。
(注)詳しくは高額療養費制度を利用される皆さまへ(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。

(注)「限度額適用認定証」や「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関で提示すると窓口での支払いが自己負担限度額までにおさえられます。取得には事前の申請が必要です。

 

付加給付等とは

健康保険組合、共済組合などが行なっている独自の制度です。組合によって制度の有無や基準が異なります。
(注)所得や支払額によっては高額療養費の支給の要件には該当せず付加給付等のみ支給される場合もあります。
(注)一部負担還元金、一部負担金払戻金、家族療養費付加金など名称が異なる場合もあります。

 

申請前の確認事項

申請する生殖補助医療費などについて、高額療養費、付加給付等の支給があるか必ず確認してください。
(注)支給決定は診療月の3~4ヵ月後なので治療後すぐにはわからない場合があります。
(注)健康保険組合、共済組合などによっては申請不要で自動振込により支給される場合や通知が送られてこない場合もあります。

 

問い合わせ先

保険証に記載されている健康保険組合、共済組合などに確認してください。健康保険組合、共済組合などによってはホームページで付加給付制度の詳細や支給、通知方法などを確認できる場合もあります。
大阪狭山市国民健康保険に加入している人は、高額療養費のページをご覧ください。

 

申請方法

申請は1回の一連の治療ごとになります。一連の治療が終了したら、次の書類をそろえ、提出する前に必ず提出書類チェックリスト(PDFファイル:164.5KB)で申請書類に不備がないか確認し、大阪狭山市保健センターに提出してください。書類に不備がある場合は、助成金の振り込みが遅れる場合があります。

高額療養費、付加給付等の支給があるか必ず確認し、支給がある場合は支給を受け、健康保険組合、共済組合などからの通知を受けてから申請してください。

 

必ず提出する書類

(注)助成金額、医療費の自己負担額など金額にかかる欄については、窓口において担当者と確認の上、記入するため、空欄にしてください。

(注)1回の一連の治療ごとに作成してください。

(注)1回の一連の治療ごとに医療機関に作成を依頼してください。

(注)助成金額、医療費の自己負担額など金額にかかる欄については、窓口において担当者と確認の上、記入するため、空欄にしてください。

(注)1回の一連の治療ごとに作成してください。

  • 医療機関発行の生殖補助医療等にかかる領収書および明細書のコピー

次の項目のうち受診証明書で証明されている項目の領収書、明細書がすべてそろっているか。助成対象となるのは次の項目のみです。
・生殖補助医療 採卵術、体外受精・顕微授精管理料、受精卵・胚培養管理料、胚凍結保存管理料(導入時)、胚移植術
・男性不妊治療 精巣内精子採取術
・先進医療 子宮内膜刺激術(SEET法)、タイムラプス撮像法による受精卵・胚培養、子宮内膜擦過術(子宮内膜スクラッチ)、ヒアルロン酸を用いた生理学的精子選択術(PICSI)、子宮内膜受容能検査(ERA)、子宮内細菌叢検査(EMMA/ALICE)、強拡大顕微鏡を用いた形態学的精子選択術(IMSI)、二段階胚移植術、その他不妊治療に係る先進医療

  • 夫婦の健康保険証のコピー
  • 夫婦の高額療養費自己負担限度額が分かる書類(省略1)

限度額適用認定証のコピー、限度額適用認定・標準負担額減額認定証のコピー、高額療養費支給決定通知書など(自己負担限度額の記載がある場合)(いずれかひとつ)

(注)給付を受けた健康保険組合、共済組合などが発行したものを提出してください。

(注)限度額適用認定証などを用意できないときは、勤務先に本助成に関係する医療費を負担した月の標準報酬月額の分かる書類の作成を依頼し、そちらを提出してください。

 

 

該当する人のみ提出する書類

  • 【法律婚で夫婦別世帯の場合】 戸籍謄本(全部事項証明)(省略2)

(注)申請日から3ヵ月以内に発行されたものを用意してください。

  • 【事実婚の場合】 戸籍謄本(全部事項証明)(省略2)

(注)夫婦それぞれの分を用意してください。

(注)申請日から3ヵ月以内に発行されたものを用意してください。

(注)夫婦で記入してください。
(注)重婚は本助成の対象外です。
(注)同一世帯ではなく、理由の記載がない場合は本助成の対象外です。

  • 【高額療養費・付加給付等の支給を受けた場合】 高額療養費、付加給付等の支給額の分かる書類(省略1)

高額療養費支給決定通知書、医療費明細書、医療費通知など(いずれかひとつ)

(注)給付を受けた健康保険組合、共済組合などが発行したものを提出してください。

(注)高額療養費支給決定通知書などに高額療養費、付加給付等が支給された月の医療費の合計額の記載がない場合は、その月の高額療養費、付加給付等の支給に関係する医療費の領収書および明細書のコピーについても提出してください。

  • 【過去の助成回数をリセットし、1回目の申請をする場合】 出産したことまたは死産に至ったことが分かる書類

・出産の場合 戸籍謄本(省略2)、母子健康手帳の出生届出済証明のページの写し(いずれかひとつ)
・死産の場合 死産届の写し、母子健康手帳の出産の状態のページの写し、死産証書など(いずれかひとつ)

 

提出書類の省略について

市が夫婦の住民基本台帳、市税の納付の状況等の閲覧などをすることについて申請書において同意いただける場合は次の書類の提出を省略できます。
・夫婦の住民票の写し
・夫婦が市税を滞納していないことを証明する書類
・大阪狭山市国民健康保険に加入している場合 上記の(省略1)の書類
・戸籍が大阪狭山市にある場合 上記の(省略2)の書類

 

申請期限

一連の治療の終了日から1年以内

(注)令和5年3月31日までに一連の治療を終了した場合は、令和6年3月31日までに申請してください。
(注)いかなる理由があっても申請期限を過ぎた後の対応はいたしかねますので、ご了承ください。

 

申請後の流れ

申請から助成金の振り込みまで2~3ヵ月程度要します。助成が決定された人には交付決定通知書、助成ができない人には不交付決定通知書が送付されます。

 

申請受付

大阪狭山市保健センター(健康推進グループ)
〒589-0032
大阪狭山市岩室1丁目97番地の3
電話番号 072-367-1300

 
 

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部健康推進グループ(大阪狭山市保健センター)
電話番号:072-367-1300
ファックス番号:072-367-1359
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