令和8年度から子ども・子育て支援金制度がはじまります
子ども・子育て支援金制度について
こども未来戦略が令和5年12月22日に閣議決定し、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)が施行され、少子化対策に受益を有する全世代・全経済主体が、子育て世帯を支える新しい分かち合い・連帯の仕組みとして、医療保険の保険料とあわせて拠出いただく子ども・子育て支援金制度が創設されました。
令和8年度より医療保険の保険料に子ども子育て支援金分の保険料が加算されます。これは国民健康保険だけでなく、ほかの公的医療保険(健康保険・共済組合・国民健康保険組合・後期高齢者医療保険等)に加入されている人も同様です。
詳しくは、以下のこども家庭庁ウェブサイトや、こども家庭庁が作成したリーフレットをご覧ください。
国民健康保険料の構成について
令和8年度の国民健康保険料から徴収がはじまります。従来の保険料(医療分・介護分・後期高齢者支援金分)に加えて子ども・子育て支援金分の保険料をお支払いいただきます。
子育て世帯に対する軽減措置について
子育て世帯を支援するための事業費に充てるという趣旨から、子育て世帯の負担が大きくならないよう、18歳未満の被保険者については、子ども・子育て支援金分の均等割額が全額減額され、均等割額はかかりません。ただし、18歳未満の被保険者であっても、アルバイト等で一定の所得がある場合、所得割は賦課されます。
子ども・子育て支援金分の保険料について
令和8年度(2026年度)から令和10年度(2028年度)にかけて段階的に導入される子ども・子育て支援金分の保険料額(各年度)については、こども家庭庁において、医療保険制度ごとに、加入者一人当たり平均月額による試算が示されています。なお、実際の保険料については、国民健康保険料は、大阪府が大阪府国民健康保険運営方針に基づき府内市町村統一の「市町村標準保険料率」を算定します。
| 一人当たり月額 | 令和8年度 | 令和9年度 | 令和10年度 |
| 全医療保険制度平均 | 250円 | 350円 | 450円 |
| 被用者保険 | 300円 | 400円 | 500円 |
| 国民健康保険 | 200円 | 300円 | 400円 |
| 後期高齢者医療制度 | 200円 | 250円 | 350円 |
子ども・子育て支援金に関する試算(医療保険加入者一人当たり平均月額)
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部保険年金グループ
電話番号:(国保賦課収納)072-349-9470(国保給付)072-349-9471(後期高齢者・福祉医療)072-349-9472(国民年金)072-349-9473
ファックス番号:072-367-1254
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更新日:2026年04月01日