国民健康保険被保険者証の廃止後、「マイナ保険証」を保有していない方には「資格確認書」が交付されます
注:マイナンバーカードを健康保険証として利用するときに、「マイナ保険証」と称しています。
令和6年12月2日に紙の被保険者証の新規交付が廃止されます
従来の被保険者証は令和6年12月2日に廃止され、廃止日以降は、新しい紙の被保険者証は交付されません。
今お持ちの被保険者証は、有効期限が切れるまで廃棄しないでください
原則、大阪狭山市の国民健康保険に加入されている方へ、令和6年10月中に令和7年10月31日まで有効な被保険者証を送付します。(期間中に75歳になる方など、一部の方は有効期限が異なりますので、ご注意ください)
紙の被保険者証が廃止される12月2日以降も、有効期限(令和7年10月31日)が切れるまでは引き続き使用することができますので廃棄しないでください。(途中で大阪狭山市の国民健康保険を脱退した場合は除きます)
令和6年10月郵送の被保険者証(更新分)に案内を同封します。あわせてご確認ください。
令和6年12月2日以降に医療機関等を受診するとき
令和6年12月2日以降に有効期限を迎える紙の被保険者証をお持ちの方
被保険者証に記載の有効期限までは使用できます。有効期限を過ぎた後や被保険者証を紛失した際は、以下をご覧ください。
マイナ保険証をお持ちの方
マイナ保険証を使用してください。また、マイナ保険証をお持ちの方へ、有効期限(令和7年10月31日)を迎える前に、ご自身の被保険者資格等を簡易に把握できるよう、「資格情報通知書(資格情報のお知らせ)」を申請によらず交付します。マイナ保険証を利用できない医療機関等を受診する際は、「資格情報通知書(資格情報のお知らせ)」をマイナンバーカードと併せて提示してください。
マイナ保険証をお持ちでない方
「資格確認書」を提示してください。有効期限(令和7年10月31日)を迎える前に、「資格確認書」を申請によらず交付します。なお被保険者証を紛失した際など、有効期限前に「資格確認書」が必要な場合は、交付申請が必要です。
マイナンバーカードとマイナンバーカードに搭載されている電子証明書には有効期限があります。
- 有効期限が近付いた方にはJ-LIS(地方公共団体情報システム機構)から有効期限通知書が送付されます。
- 更新手続きは、有効期限の3ヶ月前の翌日から行えます。
マイナンバーカードの健康保険証利用及び利用解除について
マイナンバーカードの健康保険証利用及び利用解除についてはこちらをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部保険年金グループ
電話番号:(国保賦課収納)072-349-9470(国保給付)072-349-9471(後期高齢者・福祉医療)072-349-9472(国民年金)072-349-9473
ファックス番号:072-367-1254
問い合わせフォーム
更新日:2024年11月19日