障がい児通所支援における新型コロナウイルス感染拡大防止のための対応について
障がい児通所支援事業による代替的な支援の取扱いについて
令和5年4月27日付けの新型コロナウイルス感染症対策本部の通知である「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針の廃止について」により、令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症を「新型インフルエンザ等感染症」に該当しないものとし、5類感染症に位置づけることとなりました。
つきましては、本市における代替的な支援である「障がい児通所支援における新型コロナウイルス感染拡大防止のための対応」については終了いたします。
なお、この取り扱いについては令和5年5月8日に5類感染症に移行次第開始となります。
過去の取り扱い
新型コロナウイルス感染症への対応に伴う障がい児通所支援事業による代替的な支援の取扱いについて以下の通り整理します。
添付の通知内容をお読みいただき、実施する場合は事前に個別支援計画を福祉グループに提出してください。この取り扱いは令和4年10月1日より開始します。
1.代替的な支援(居宅等における支援)を実施できる場合
次の(1)~(3)をすべて満たす場合に適用します。
(1) 利用児童の通う学校等が新型コロナウイルス感染拡大のため学級閉鎖、臨時休業している場合、又は新型コロナウイルス感染症を予防するための欠席希望の場合で、児童及び保護者が代替的な支援の提供を希望している場合(利用者負担についての説明必須。)
(2) 代替的な支援について本人及び保護者が承認したことが分かる個別支援計画の提出
(3) 代替的な支援提供後、請求を行う月の10日までに別紙報告書にて支援内容を記載し、市役所福祉グループに提出
2.代替的な支援の実施方法について
保護者や本人の声や表情から思いを汲み取り、支援が必要な状況になった際、適切な介入ができる体制をとる必要があることから、実施方法は居宅への訪問や電話、双方向でやり取りの可能なオンラインツールとし、30分以下の支援は算定不可とします。単なる欠席連絡やそれに付随する相談支援については代替的な支援とせず、欠席時対応加算を算定してください。
新型コロナウイルス感染症への対応に伴う障がい児通所支援事業による代替的な支援の取扱いについて(WORD:17.5KB) (Wordファイル: 17.5KB)
新型コロナウイルスへの対応に伴う放課後等デイサービス または児童発達支援における在宅利用に係る報告書(WORD:13.2KB) (Wordファイル: 13.2KB)
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部福祉政策グループ
電話番号:(身体障がい)072-349-9407(知的障がい)072-349-9408(精神障がい)072-349-9409
ファックス番号:072-366-9696
更新日:2023年10月31日